きせかえ
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駐車場法

都市計画区域内において駐車場を営業するには苫小牧市長に届け出なければなりません。

ただし、以下の条件に該当する駐車場に限られます。

届け出対象の3つの条件
  1. 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供される(注1)もの。
  2. 駐車の用に供する部分の面積(注2)が500平方メートル以上であるもの。
  3. 都市計画区域内に設置され、かつ、その利用について料金を徴収する(注3)もの。
 以上の3条件の全てに該当する駐車場は、海水浴場、スキー場のように季節的に営業するもの、または祭りなどのために臨時的に特設される駐車場についても届け出の対象となります。
 ただし、以下の点に注意してください。
【注1】 「一般公共の用に供される」とは、

 駐車場を利用する人の資格が限定されず、一般公衆の自由な利用に供されることをいいます。従って、以下の駐車場は一般公共の用に供されるとは解しません。(届出不要)
 
  • ビル内事務所等に働く人又はビルに用がある人のみに供され、それ以外の人の利用が原則的に拒否される駐車場
  • 月極契約など、特定者の車のみを取り扱う駐車場
【注2】 「駐車の用に供する部分の面積」とは、

(1) 一般公共の用に供する駐車マスの面積の合計です。

(2) 特殊装置の駐車の用に供する部分の面積の算定に当たっては、垂直循環方式、水平循環方式などのように駐車の用に供する部分に該当する車箱(ゲージ)、パレット(トレイ)などの面積の算定が容易なものについては、その面積によるものとし、その算定が困難なものについては、小型自動車又は軽自動車(自動二輪車を除く)のみの駐車の用に供する特殊装置については、自動車1台当たり12平方メートルと、普通自動車(大型のバス、トラック等を除く)の駐車の用に供することが出来る特殊装置については自動車1台当たり15平方メートルとみなして算定します。

【注3】 「料金を徴収する」とは、

 料金の徴収については、提携する商店等のレシートチェックを行い、レシートのないもの又は時間経過分について別途料金を支払うもの、及び一定時間無料の後、料金を徴収するもの。また駐車場の直接の利用者以外が相当料金を支払うもの(例えば、商店を利用した人に駐車券を発行し、その駐車券に相当する金額を商店が支払う場合)も料金を徴収する駐車場として取り扱います。
 

一般駐車(時間駐車)と月極駐車の双方を取り扱う駐車場について

 月極駐車の区域と一般駐車(時間駐車)の区域を明確にし、一般駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上である場合に限り、届け出義務があります。
 なお、月極駐車の区域(駐車マス)が限定できない場合、あるいは月極駐車マスが状況により一般駐車の用に供する可能性のある場合については、これらを一般駐車の区域に含めて面積の算定を行います。
 

届け出の種類

届け出の種類
届け出の種類 申請様式書のダウンロード
路外駐車場設置の届け出 (駐車場法第12条)
pdf申請様式書(52.64 KB)
管理規定の届け出 (駐車場法第13条)
pdf申請様式書(17.81 KB)
路外駐車場の休止、再開及び廃止の届け出 (駐車場法第14条)
pdf申請様式書(57.91 KB)
 

既に届けている路外駐車場の内容を変更する場合

既に届けている路外駐車場の内容を変更する場合
変更の内容 路外駐車場設置変更届(法第12条)
pdf路外駐車場設置変更届(52.64 KB)
管理規定一部変更届(法第13条)
pdf管理規定一部変更届(17.81 KB)
添付書類
管理者の変更
(名称変更含む)
管理者の住所の変更
駐車場の名称の変更
駐車場の位置の変更
(町名地番変更によるもの)
規模・構造・設備の変更
附帯業務の変更
従業員の数の変更
駐車場料金の変更
駐車場の休止 pdf路外駐車場休止届(法第14条)(57.91 KB)
駐車場の再開 pdf路外駐車場再開届(法第14条)(57.91 KB)
駐車場の廃止 pdf路外駐車場廃止届(法第14条)(57.91 KB)
※必要書類は添付書類を含め2通提出してください。
 

路外駐車場の構造及び設置の基準

 路外駐車場で、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものの構造及び設備は建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるものとされ(駐車場法第11条)、その他次に掲げる技術的基準を満足していなければなりません。
 これは、路外駐車場で500平方メートル以上であれば、届け出の要不要にかかわらず適用されるものです。 

技術的基準一覧
 

その他、以下の法令に留意する必要があります。

  • 建築基準法及び同法施行令
  • 消防法及び同法施行令、同法施行細則
  • 大規模小売店舗立地法及び同法施行令、同法施行細則
  • 道路法
  • 道路交通法
総務省の法令データ提供システムへのリンク
各種法令に関しては、総務省の法令
データ提供システムで検索できます。
 
  • 苫小牧市福祉のまちづくり条例
  • 苫小牧市福祉のまちづくり条例 施行規則
苫小牧市例規検索システムへリンク
苫小牧市例規検索システムをご利用ください。


※なお、苫小牧市においては「駐車場整備地区」の指定は行っていません。
 
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お問い合わせ

総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課
電話:都市計画:0144-32-6054交通政策:0144-84-4071
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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