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都市計画税について

納税義務者

土地や家屋の所有者(固定資産税が免税点未満の人は課税されません。)

課税標準額

土地や家屋の価格(評価額)
※土地については、固定資産税と同様の負担調整措置があります。

税額の計算

土地・家屋の課税標準額 × 税率(0. 3%)

土地についての特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例が設けられており、次のとおり価格に特例率(3分の1または3分の2)を乗じて算出した額が課税標準となります。
また、震災等による特例措置も設けられております。
土地についての特例
 区分 範囲 課税標準額
 住宅用地 (1戸当たり) 小規模住宅用地 200平方メートル以下 価格 ×3分の1
一般住宅用地 200m2 価格 × 3分の2

お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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