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住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地に対する課税標準の特例


 住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例が設けられており、次のとおり価格に特例率(6分の1または3分の1)を乗じて算出した額が課税標準となります。
 また、震災等による特例措置も設けられております。
課税標準
区分 範囲 課税標準額
住宅用地
(1戸当たり)
小規模住宅用地 200平方メートル以下 価格 ×6分の1
一般住宅用地 200平方メートル超 価格 ×3分の1

〔例〕住宅敷地が300平方メートルの場合
住宅敷地が300平方メートルの場合

住宅用地について

 住宅用地には、専用住宅の敷地の用に供されている土地及び併用住宅の敷地の用に供されている土地の2つがあります。
 専用住宅は、その土地の全部(家屋の床面積の10倍が限度)を、併用住宅用地は、その土地の面積(家屋の床面積の10倍が限度)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地を住宅用地としており、その面積は下表の住宅用地の率を乗じて求めます。
住宅用地
家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

お問い合わせ

財政部資産税課
電話:総務係:0144-84-4073、土地係:0144-32-6267、家屋係:0144-32-6268、償却資産係:0144-32-6270
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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