「資本金等の額」の改正
本市では、均等割及び法人税割の税率について資本金等の額による不均一課税を実施しているため、法人税割及び均等割の両方に適用します。資本金等の額 | 地方税法第292条第1項第4の2に規定する資本金等の額で、法人税法第2条第16項に規定する資本金等の額又は同条第17号に規定する連結個別資本金等の額に、無償増資及び無償減資等による欠損の填補の額を加減算した金額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額) 「資本金等の額」= 法人税法に規定する「資本金等の額」+「無償増資額」-「無償減資等による欠損填補額」 |
無償増資 | 平成22年4月1日以後に剰余金又は利益金を資本金とした金額 (地方税法第292条第1項第4の2イ(1)、地方税法施行規則第9条の19第1項) |
無償減資等
による
欠損填補
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・平成13年4月1日から平成18年4月30日までの間に、資本又は出資の減少による資本の欠損の填補に充てた金額並びに資本準備金による資本の欠損の填補に充てた金額 (地方税法第292条第1項第4の2イ(2)) ・平成18年5月1日以後に、剰余金を損失の填補に充てた金額 ただし、損失の填補に充てた日以前一年間において剰余金として計上した額に限る(地方税法第292条第1項第4の2イ(3)、地方税法施行規則第9条の19第2項~第4項) |
均等割の税率区分の基準の改正
均等割の税率区分は「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、当該「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。(地方税法第312条第6項~第7項)なお、本市では法人税割の税率区分の基準にはこの改正を適用しません。
比較 | 税率区分の基準 |
「資本金等の額」>「資本金+資本準備金」又は「出資金」 | 「資本金等の額」 |
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