きせかえ
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納税者の救済制度について

審査請求

 市税の賦課決定や滞納処分などについて不服のある方は、市長に対して文書により審査請求をすることができます。審査請求は、文書2通を作成し市役所へ提出します。

主な処分に対する審査請求期間

  • 市税の課税決定
    納税通知書又は税額決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内
  • 督促
    督促状を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内、又は差押えに係る決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月を経過した日のいずれか早い日まで
  • 不動産等の差押え
    差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内、又はその公売期日のいずれか早い日まで

固定資産評価審査申出制度

 固定資産課税台帳に登録された価格について不服のある方は、固定資産評価審査委員会に対して文書により審査の申出をすることができます。

固定資産評価審査委員会とは

 固定資産の価格に関する納税者の不服を審査決定する中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適切に評価されたものであるかについて審査を行います。

審査の申出が出来る方

 固定資産税の納税義務者      

審査の申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格
 ただし、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)以外の年度については、次の場合に限り審査の申出ができます。
  1. 新たに決定された価格(前年度の価格が変更されたものを含む。)について不服がある場合
  2. 土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
  3. 地下の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合

審査の申出が出来る期間

 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3ヶ月以内です。

お問い合わせ

財政部市民税課
電話:税制係:0144-32-6244、市民税係:0144-32-6253、0144-32-6254
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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