昭和50年9月27日
条例第27号
(設置)
第1条 本市の公営企業に関する諸施策の運営に資するため、苫小牧市公営企業調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、公営企業に関し、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。
(1) 運営管理の方針に関すること。
(2) 財政に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。
2 審議会は、前項各号に掲げる事項について自ら調査、審議し、市長に意見を申し出ることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代理する。
(部会)
第6条 審議会に必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会は、会長が指名する委員をもつて組織する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 部会の会議は、部会長が招集するものとし、会議の定足数及び議事については前2項の規定を準用する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成3年7月13日条例第8号改正)
この条例は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成19年7月10日条例第23号改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。