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苫小牧市公営企業調査審議会条例

昭和50年9月27日

条例第27号

 

(設置)

第1条 本市の公営企業に関する諸施策の運営に資するため、苫小牧市公営企業調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

 

(所掌事務)

第2条 審議会は、公営企業に関し、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議する。

(1) 運営管理の方針に関すること。
(2) 財政に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項に関すること。

2 審議会は、前項各号に掲げる事項について自ら調査、審議し、市長に意見を申し出ることができる。

 

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、知識経験を有する者のうちから市長が任命する。

3 委員は、非常勤とする。

 

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

 

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が会長の職務を代理する。

 

(部会)

第6条 審議会に必要に応じ部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもつて組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

 

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 部会の会議は、部会長が招集するものとし、会議の定足数及び議事については前2項の規定を準用する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

 

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 苫小牧市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附 則(平成3年7月13日条例第8号改正)

この条例は、平成3年8月1日から施行する。

附 則(平成19年7月10日条例第23号改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

お問い合わせ

上下水道部総務経営課
電話:総務係:0144-32-6628、経営係:0144-32-6690
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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