なお、免除の対象は一般家庭のみで、事業者は除きます。
手続について
「手数料免除申請書」に必要事項を記載し、「り災証明書(消防本部が発行)」のコピーを添付して申請してください。申請により、「手数料免除承認書」を発行します。
搬入について
「手数料免除承認書」を持参のうえ、分別して沼ノ端クリーンセンターに搬入してください。り災ごみの搬入を業者へ依頼する場合は、一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
※ごみの収集運搬に伴う経費は、り災者の負担となります。
搬入できないごみ
家電リサイクル法対象機器(エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機)、消火器、バッテリー等の処理困難物、分別のされていないごみ。その他
事前手続がされていない場合は、原則として、手数料を免除できません。建設業者等へ、り災した住宅建屋の解体を依頼した場合は、産業廃棄物となりますので、沼ノ端クリーンセンターへ搬入することはできません。