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受動喫煙防止対策助成金について
 市内の事業場を運営する中小企業事業者等を対象に、受動喫煙防止対策に係る費用の一部を助成します。
 なお、本助成金は、国の「受動喫煙防止対策助成金」、(公財)全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」の上乗せ助成となりますので、これらの助成金の交付決定を受けていることが条件となります。
 
国の助成金の詳細はこちらをご覧ください 
外部サイト:厚生労働省ホームページへ移動します)

(公財)全国生活衛生営業指導センターの助成金の詳細はこちらをご覧ください
外部サイト:(公財)全国生活衛生営業指導センターホームページへ移動します)

助成条件

 助成対象となるのは、以下の条件を全て満たす事業者です。
 
  1. 厚生労働省・都道府県労働局が実施する受動喫煙防止対策助成金又は(公財)全国生活衛生営業指導センター(以下、「全国生衛業センター」という。)が実施する生衛業受動喫煙防止対策事業助成金の交付決定及び交付額の確定通知を受けている中小企業事業者等であること。
  2. 市税の滞納がない事業者であること。
  3. 次のいずれかに該当する事業者であること。 
  (1)中小企業事業者(健康増進法の第二種施設を営む者に限る。)の場合
    ア 屋外喫煙所(閉鎖系に限る。)を設置しようとする者
    イ 事業場の室内又はこれに準ずる環境での喫煙を禁止するために喫煙専用室、指   
     定たばこ専用喫煙室を設置しようとする者(健康増進法の既存特定飲食提提供施
     設で料理店、飲食店等を営む者に限る。)
  (2)生衛業者の場合
    ア 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく労働災害補償保険
     の適用を受けていない者
    イ 事業場(令和2年4月1日以降新規に営業を開始したものを除く。)の室内又
     はこれに準ずる環境において、喫煙室以外での喫煙を禁止して受動喫煙を防止す
     るため、喫煙専用室を設置するなどの措置を講じる者
 
 

助成金の額

 最大10万円
 ※国又全国生衛業センターの助成事業における助成対象経費から国又全国生衛業センター
  の助成金額を引いた額と10万円のいずれか少ない方の額となります。
 

交付手続き

 助成金の交付を希望する方は、国又全国生衛業センターの助成金額が確定した日から起算して6か月以内に以下の書類を健康支援課に提出してください。
 なお、申請に当たっては、pdf苫小牧市受動喫煙防止対策助成金交付要綱(113.97 KB)を必ずご一読ください。
 
  1. xlsx苫小牧市受動喫煙防止対策助成金交付申請書(様式第1号)(19.13 KB)
  2. 納税証明書
  3. 国又全国生衛業センターへ提出した助成金交付申請書の写し
  4. 国又全国生衛業センターへ提出した事業計画の写し
  5. 国又全国生衛業センターからの助成金交付決定通知の写し
  6. 国又全国生衛業センターへ提出した事業実績報告書の写し
  7. 国又全国生衛業センターへ提出した事業結果概要報告書の写し
  8. 事業完了後の図面及び写真
  9. 国又全国生衛業センターからの助成金交付額確定通知書の写し
  10. docx反社会的勢力でないことの表明・確約に関する宣誓書(様式第2号)(16.85 KB)
  11. その他市長が必要と認める書類


 
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お問い合わせ

健康こども部健康支援課
電話:総務担当:0144-32-6407、保健担当:0144-32-6410、0144-32-6411
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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