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大規模小売店舗立地法

大規模小売店舗立地法とは

大型店が出店すると、便利になる反面、交通渋滞や騒音などの問題が起こったり、周辺地域への生活環境の面で及ぼされる影響が心配されてきました。

そこで、その影響を受ける立場にある地域の皆さんの意見を聴きながら、大型店の設置者に対して、生活環境を守るための適切な対応を求めるのが、平成12年6月1日から始まった「大規模小売店舗立地法(大店立地法)」です。

大型店によって生じる生活環境問題を軽くするため、道が大型店の計画を審査し、修正が必要な場合には「意見」として通知します。大型店に対してこの「意見」を伝えたときは、大型店が対応策を提出します。

これが不十分で地域の生活環境に悪影響を及ぼすと考えられる場合、道は、必要な対応策をとるよう大型店に「勧告」します。

勧告を行っても、大型店が正当な理由なく従わなかった場合には、公報に掲載するなどしてこれを「公表」します。 

*この法律の対象となるのは、店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店です。

市民のみなさんも意見を述べることができます

大型店の出店によって、周辺の地域や住民に「こんな影響がある!」、「こんな配慮が必要!」といった意見がある場合には、縦覧期間中に「意見書」という形でその意見を述べることができます。意見書は、意見のある方ならどなたでも提出できます。個人でも、グループや企業などの団体でもかまいません。

基本的な手続きの流れ

大規模小売店舗の新設・変更の届出〔公告・縦覧〕

届出内容の周知のため説明会を開催

地元市町村からの意見聴取 地元住民等の意見提出〔公告〕

都道府県・政令指定都市の意見〔公告・縦覧〕 (意見がなければその時点で手続きは終了)

出店者による自主的対応策の掲示〔公告・縦覧〕

(自主的対応策が生活環境保持のため十分な内容であればその時点で手続きは終了)

(都道府県・政令指定都市の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響がある場合)

地元市町村の意見

都道府県・政令指定都市による勧告〔公告〕


↓ →(正当な理由なく勧告に従わなかったとき)→公表
↓  

変更届


 

お問い合わせ

産業経済部産業振興室商業振興課
053-0022
北海道苫小牧市表町5丁目11番5号(ふれんどビル テナント棟3階)
電話:商業担当:0144-32-6445、融資担当:0144-32-6447
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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