市議会の役割
1 市議会 | 豊かな暮らしは市民の願いです。その声をまちづくりに生かすため、市民生活に密着した市の仕事を決める場所です。 |
2 市議会議員 | 苫小牧市を「明るく豊かで住みよいまち」にするため、市民の皆さんの声を正しく伝える代表として、市民から選挙で選ばれた方々です。 任期は4年で、現在の条例定数は28名です。 |
3 市議会の権限 | 議決権、調査権、監査請求権など次のような権限が与えられています。 |
(1)議決権 | 市議会の最も基本的な役割で、条例を制定・改正・廃止したり、予算を定めたり、決算を認定したり、重要な契約や財産の取得、処分の決定などを行います。 |
(2)選挙・同意 | 議長、副議長を選挙したり、市長が副市長、監査委員などを選任する際に同意を与えます。 |
(3)市の仕事の検査等 | 市政が市民のために適正に行われているか検査したり、監査を求めたり、調査を行います。 |
(4)意見書の提出 | 市民の暮らしを守るため、市議会の意思をまとめて国や北海道などの関係機関に要請します。 |
(5)請願・陳情の受理 | 市民から提出された請願・陳情を受理、審査して必要と認めるものは市長などに送付して実現を図ります。 |
市議会のしくみ
1 議長・副議長 | 議長は、議員の代表として議会運営などにあたり、最終的な議会の意思を取りまとめるなどの役割を果たします。副議長は議長を補佐します。 |
2 市議会の運営 | 市長は、仕事の内容を審議してもらうため議会を招集します。年4回開催(2・6・9・12月)の定例会と、必要に応じて開催する臨時会は、あらかじめ決められた期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願・陳情の審議を行いますが、閉会中でも委員会で請願・陳情などの審査を行います。 |
3 本会議 | 議会の最終的な意思を決定する最も重要な会議です。議員定数の半数以上の出席により会議が開かれます。 |
4 委員会 | 議案、請願、陳情及び所管事項を専門的に審査・調査するため設置しています。4つの常任委員会と議会運営委員会が設置されています。必要に応じて特別委員会が設置されます。現在、2つの特別委員会が設置されています。 |
5 各委員会の定数と所管 | |||
名称 | 定数 | 所管 | |
常任委員会 | 総務 | 7 | 総合政策部、総務部、財政部、会計課、消防本部、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員 |
厚生 | 7 | 市民生活部、環境衛生部、福祉部、健康こども部、市立病院 | |
文教経済 | 7 | 産業経済部、教育委員会、農業委員会 | |
建設 | 7 | 都市建設部、上下水道部 | |
議会運営委員会 | 8 | 議事日程等議会運営に関する全般 | |
特別委員会 | 総合開発 | 13 |
(1)工業開発の促進及び苫小牧港整備促進について
(2)企業及びリサイクル産業施設等の立地促進並びにこれに伴う公害の防止について
(3)東部開発に伴う財政特別措置について
(4)空港周辺対策について
(5)広域行政について (6)ゼロカーボンについて (7)統合型リゾート(IR)について (8)自衛隊の訓練(災害訓練を除く。)等の国防に関することについて (9)都市再生コンセプトプランについて(個別の事業を除く。) |
安全・安心及び市民文化ホールに関する | 13 | (1)防災に関する事項について (2)危機管理に関する事項について (3)市民文化ホールに関する事項について (4)その他市民の安全・安心に関する事項について |
会議の流れ
市長 → | 議案を提出 | ← 議員 |
↓ | ||
【本会議】 | 提出議案の説明 | 提出者から提案内容を説明します。 |
↓ | ||
質疑・答弁 | 議員が質疑を行い、提出者が答弁します。 | |
↓ | ||
各委員会付託 | 議案や請願・陳情等を詳しく調べるため付託します。 | |
↓ | ||
【委員会】 | 質疑・答弁 | 予算・決算、請願・陳情等が審議されます。 |
↓ | ||
討論 | 議案等について賛成・反対の意見を述べます。 | |
↓ | ||
採決 | 委員会としての賛否の態度を決めます。 | |
↓ | ||
【本会議】 | 委員会審査 結果報告 |
委員会で審査した経過と結果を委員長が報告します。 |
↓ | ||
討論 | 議案等について賛成・反対の意見を述べます。 | |
↓ | ||
採決 | 議決には議員の過半数の賛成が必要です。 | |
↓ | ||
市長など執行機関で処理 ← | 可決された議案 | → 市議会で処理 |
議会のルール
1 定足数の原則 | 会議を開くには、特別な場合を除いて、議員定数(28人)の半数(14人)以上の出席が必要です。 |
2 過半数議決の原則 | 議決するには、特別な場合を除いて、会議に出席している議員の半数を超える賛成が必要です。なお、賛成と反対が同数のときは、議長が決定します。 |
3 一事不再議の原則 | 会議でいったん決定した案件については、その会期中には再び審議できません。 |
4 会期不継続の原則 | その会期中に決まらなかった案件は、次の議会には持ち越せません。ただし、継続して次の会期まで持ち越すときは、議決しなければなりません。 |
5 会議公開の原則 | 会議は、特別な場合を除き、公開することになっています。 |