(但し、支障があるときはお断りします。)
- 物品の販売、募金その他これに類する行為をすること。
- 営利を目的として写真又は映画を撮影すること。
- 競技会、展示会、映画会、集会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して使用すること。
公園利用の際、許可が必要な場合に提出していただく書類は、こちらからダウンロードできます。
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都市建設部緑地公園課
電話:公園整備係:0144-32-6500、公園維持係:0144-32-6509、緑化係:0144-32-6507
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