【住民税非課税世帯等臨時特別給付金】DV(ドメスティック・バイオレンス)等を理由に避難している方へ
配偶者等からの暴力(DV)を受けて、住民票のある住所地以外の場所に避難中の方も住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を受給できる可能性があります。
配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には、現在の避難先の市町村から受給できることがあります。
住居地の世帯が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(収入要件とDV等避難中で明らかにできる書類の提出)を満たせば、現在の避難先の市町村から受給できることがあります。
詳細は以下のチラシでご確認ください。


