「店で試着をせずに洋服を買ったところ、サイズが合わないので返品したい。店は交換なら良いと言うけれど、他に気に入ったものも無いし、返金してほしいんだけど…」。
時々このような相談を受けることがありますが、結論から言うと、一方的に「解約」はできないということになります。服を買うということも、立派な「契約」になり、契約は双方の合意があれば口約束でも成立します。また、契約書は、契約の成立やその内容を証明するためのものです。印鑑を押さなければよいと思う人もいますが、契約の成立には関係ありません。そして、一旦契約が成立すると、消費者側の都合だけでは解約できません。商品に問題がある場合などを除いて、販売店には解約や交換に応じる義務はないのです。
では、クーリングオフ ができるのではないか、と思う人もいるでしょうが、これは訪問販売や電話勧誘販売などの場合に、特別に検討する期間が与えられたもので、店舗での契約にはクーリングオフは通用しません(エステなどの継続的役務契約は除く)。
ちなみに、通信販売の場合は、返品できるかどうかをカタログや広告に表示しなさいとなっているだけで、どんな場合も返品できるとは限りません。
わたしたち消費者には、選ぶ権利があると同時に、責任を負う義務もあります。
だからこそ、契約は慎重に。たとえ強引に勧められても、よく確かめて、必要なければきっぱりと断りましょう。
●ご相談は、消費者センター(市民活動センター3階・相談専用電話0144-33-6510)へお気軽にどうぞ。