70歳以上の運転者が表示するように努める(努力義務)とされている「高齢運転者標識」が新たに四つ葉のクローバーをモチーフとしたデザインに変更され、平成23年2月1日より施行になりました。
なお、従来の標識も当分の期間は使用することができます。
※「高齢運転者標識」を表示している車に対し「幅寄せ」「割り込み」をした場合は、5万円以下の罰金または反則点1点・反則金6,000円(普通車)が科せられることがあります。

新しい標識

従来の標識
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