保育所等入所受付について
「子ども・子育て支援新制度」が施行されたことにより、保育所等(認可保育所・認定こども園の保育所部分・小規模保育施設)の利用を希望する場合は、認定申請を行っていただき、2号(満3歳以上)または3号(満3歳未満)の認定を受けることが必要となりました。
なお、認定申請書は、入所申込書と同一様式です。
4月入所の申込について
- 書類配布開始 令和4年12月1日(木)から
第1次受付期間 令和4年12月16日(金)から令和5年1月18日(水)まで終了しました- 第2次受付期間 令和5年1月19日(木)から令和5年3月1日(水)まで

※入所の選考に申込の順番は影響しません。
※書類は市役所又はとまこまい子育て支援センター(本幸町1丁目2番21号)にて配布します。
【重要】新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するお願い
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご来庁の際は可能な限り少人数でお越しください。
- 印刷環境をお持ちの方は、以下に掲載している申請様式をご自分で印刷いただいても構いません。窓口の混雑緩和にご協力をお願いします。
- 申請は郵送でも受付けますが、締切日必着とします(消印日ではありません。郵送料はご負担ください)。なお、締切日を過ぎて到着した分については、次回以降の入所調整での申込としますのでご了承ください。申請内容に不備があった場合は受付できませんので、お早めにご提出いただくようお願いします。内容確認のためお電話を差し上げる場合がありますので、申請書には連絡のつきやすい番号をご記入ください。
5月入所以降の申込期限について
例月の入所は毎月1日付けとなります。入所の調整を前月15日(15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)に行っておりますので、入所を希望される場合は調整日までにお申し込みください。例:令和5年5月1日入所希望の場合 ⇒ 入所調整日:令和5年4月14日(金)
締切日一覧は

保育所等を利用できる基準について
保育所等を利用できるお子さんは、支給認定証を交付された市内に居住している0歳(生後57日目以降)から小学校就学前の乳幼児で、保護者のいずれもが次の事由によってお子さんを保育できない場合となります。- 月64時間以上の就労を常態とする場合
- 妊娠中であるか、または出産後間がない場合(原則、産前・産後各8週)
- 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障がいを有している場合
- 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を常時介護または看護している場合
- 震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている場合
- 就学・職業訓練をしている場合
- 育児休業中の場合 ※入所後2ヶ月以内に復職することが条件です
- その他上記に類すると認められる場合
認定区分について
認定区分は次のとおりとなります。保育所等の利用を希望する場合は2号又は3号認定の申請となります。
認定区分 | 対象となるお子さん | 利用できる施設 |
---|---|---|
1号認定
(教育標準時間認定)
|
満3歳以上で教育を受けるお子さん |
|
2号認定
(保育認定)
|
満3歳以上で保育を必要とするお子さん |
|
3号認定
(保育認定)
|
満3歳未満で保育を必要とするお子さん |
|
※令和5年4月1日現在のお子さんの年齢で認定区分を申請してください。
保育所等一覧
利用できる保育所等は
提出書類
次の書類を揃えて、期日までに提出願います。申請に必要な様式は、市の窓口に取りに来ていただくか、PDFファイルをダウンロードしてください。
なお、ダウンロードした各様式は、必ずA4判で印刷したものをご使用願います。
-
チェックリスト(259.12 KB)
1 子どものための教育・保育給付認定申請書(全員提出が必要です)
-
子どものための教育・保育給付認定申請書(70.78 KB)
※保育所等の利用を希望する児童1人につき1枚ずつ提出してください。
※両親世帯の場合は、それぞれの連絡先の記入をお願いします。
-
申請書記載例(110.89 KB)
2 世帯及び児童の状況を確認する書類(全員提出が必要です)
-
保育所等入所申込者実態調査書(242.67 KB) ※必ず両面印刷してください。
- 心身状況票(年齢は、令和5年4月1日時点のものを使用してください)

1~5歳児クラス用(88.12 KB)(令和4年4月1日以前に生まれた方)
※食物アレルギーのあるお子さんへの対応について(43.28 KB)
下記の3種類の書類を入所の申請書と一緒にご提出ください。
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診断書として医師に記入を依頼してください。 ※除去の程度・食事指示量などが明記されていれば、医師の所定の様式でも構いません。 |
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医師と除去すべき食品について確認し、保護者の方が記入してください。 ※除去について、食べてはいけないものに×、食べられるものに○をつけてください。 |
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除去食の申請書となります。保護者の方が記入してください。 |
3 保育の利用を必要とする事由を確認する書類(入所理由に応じて提出してください)
入所 理由 |
必要書類 | 備考 |
---|---|---|
就労 | 就労している方(自営を含む)及び就労が内定している方は、全て在職(内定)証明書になります。 就労の最低条件(1ヶ月の就労時間が64時間以上が原則です)を満たしていない場合は、就労約束書が必要となります。 記入は勤務先に依頼してください。 |
|
就学・ 職業訓練 |
|
保育を必要とすることが確認できる在学証明書を提出してください。 併せて就学状況申告書を提出してください。 |
妊娠・ 出産 |
|
表紙と出産予定日のページの写しを提出してください。 保育期間は出産予定日前8週から産後8週が経過する日の翌日が属する月の末日とします。 |
疾病・ 障害 |
|
保育を必要とすることが確認できる診断書、身体障害者手帳等の写しを提出してください。 診断書には「就労及び児童の保育ができない」旨の記載が必要です。 併せて疾病・障がい状況申告書を提出してください。 ※障害者手帳1・2級の方、療育手帳Aの方、寝たきり・入院中の方は状況申告書の提出は不要です。 |
親族介護(看護) |
|
介護(看護)が必要な方の診断書を提出してください。 診断書には「日常的に看護を要する」旨の記載が必要です。 併せて、介護・看護状況申告書を提出してください。 |
求職活動 |
|
入所日(又は前職退職日)から90日以内に在職証明書を提出していただきます。 提出期限内に在職証明書が提出されない場合につきましては、その月末に退所となる場合がありますのであらかじめご了承ください。 |
育児休業 |
※育児休業期間等について記載が必要
|
入所後2ヵ月以内に復職していただきます ※既に他の要件で入所している方が育児休業を取得した場合は、育児休業後も継続して入所していただくことが必要となります。 |
4 保育料等を算定する書類(該当する世帯のみ提出してください)
- 令和4年1月2日以降に苫小牧市に転入された方は、「令和4年度市町村民税所得課税(非課税)証明書の写し」を提出してください。
- 生活保護受給世帯は「生活保護手帳の写し」を提出してください。
- 在宅障害児(者)がいる世帯は、「障害者手帳の写し」又は「療養手帳の写し」を提出してください。
- 令和5年4月1日現在、兄弟姉妹が以下の幼稚園に在園している場合は「在園証明書」を提出してください。
【在園証明書が必要な幼稚園(現行制度の幼稚園)】
青空幼稚園
※上記以外の市内の幼稚園又は認可保育所、認定こども園に在園している場合は在園証明書は不要です。
青空幼稚園
※上記以外の市内の幼稚園又は認可保育所、認定こども園に在園している場合は在園証明書は不要です。
※保育料等の算定にあたって上記以外の書類の提出をお願いすることがありますのでご了承願います。
5 その他
-
児童手当に係る保育料の徴収に関する申出書(21.10 KB)
申込児童が0~2歳児クラス(令和2年4月2日以降に生まれた方)の場合のみ提出してください。
※書類に不備があるため利用調整の対象とならない場合や、保育料等の算定ができないため保育所等を利用することができない場合がありますのでご了承ください。
- (参考)
令和5年度保育所・認定こども園(保育所部分)・小規模保育施設入所のご案内(260.46 KB)
- (参考)
令和5年度小規模保育施設の連携施設について(48.09 KB)
受付窓口
苫小牧市健康こども部こども育成課 幼児保育係(市役所本庁舎1階18番窓口)電話:0144-32-6378
または とまこまい子育て支援センター(本幸町1丁目2番21号)
電話:0144-33-4751