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高額介護サービス費の算定誤りについて
 介護保険では、介護サービスの1月当たりの自己負担額の合計額が一定の上限額を超えた場合、その超えた部分を支給する制度(高額介護サービス費)がありますが、その算定において、公費負担医療対象者の自己負担額の算定にシステム上の誤りがあり、高額介護サービス費を過小支給していたことが判明しました。

概要

 公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)の対象となっている介護保険サービス(訪問看護等)を利用した要介護被保険者について、高額介護サービス費の算定においては、公費負担医療による支給額を控除し、なお利用者負担が残る場合は、その利用者負担を自己負担額に含めるべきところ、含めずに計算していたものです。

追加支給について

対象期間

令和元年12月~令和4年4月サービス利用分
※算定誤りを把握した令和3年12月から時効2年間(介護保険法第200条)

対象者

19人(18世帯)
※対象者にはお詫びと追加支給についてのご案内の通知を送付

追加支給額

合計 287,524円

今後の対応

 高額医療合算介護サービス費等にも影響が及ぶ可能性があることから、こちらについても調査を進めており、追加支給が必要な場合は対象となる方に別途お知らせします。

 

お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:総務係(総務):0144-32-6340、総務係(給付):0144-32-6342、認定係:0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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