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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて


令和2年4月7日付け厚労省通知事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、面会が困難な場合に下記の対応を行います。
 

臨時的な取扱の条件                                                 

更新申請で新型コロナ感染症の感染拡大防止の観点から、要介護認定の調査等面会による感染リスクを回避することが望ましいと被保険者等からの申出があったとき
 

臨時的な取扱の内容                                                 

・ 上記条件に該当する対象者は、従来の有効期間に12か月合算します
・ 認定結果通知書は、申請月の下旬から翌月上旬を目途に、発送します。
 

申込方法                                                        

更新申請の表面を記載後、特記事項欄に「臨時的取り扱いを希望」と朱書きし、提出する。
 

その他 

 有効期間が延長となるためケアプラン作成のための個人情報は、前回の認定情報と同様
 です。
・ 新規申請・区分変更申請に関しては、通常通り「認定調査」を実施します。
 

お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:総務係(総務):0144-32-6340、総務係(給付):0144-32-6342、認定係:0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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