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【厚生労働省】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について

新型コロナウイルス休業支援金・給付金について

 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給します。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。
 
対象となる休業期間 申請期限
令和3年7月から9月 令和3年12月31日(金)
令和2年10月から令和3年6月 令和3年9月30日(木)
※休業した期間が、令和2年4月から9月であっても申請を受け付ける場合がありますので、詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

pdf(357.80 KB)

詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください↓
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html#gaiyou


 

大企業の非正規雇用労働者の取扱いについて

 大企業に雇用されるシフト労働者等(※)であって、事業主が休業させ、休業手当を受け取っていない方についても、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となります。
※労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣)
 
対象となる休業期間 支給額 申請期限
令和3年7月から9月 休業前賃金の80% 令和3年12月31日(金)
令和3年1月8日から6月(※) 休業前賃金の80% 令和3年9月30日(木)
令和2年4月から6月 休業前賃金の60%

※令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県は、それぞれの要請の始期以降の休業も含む。
 

お問い合わせ先

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
 ☎0120-221-276(月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15)


 
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お問い合わせ

産業経済部企業政策室工業・雇用振興課
電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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