政務活動費とは、地方自治法に基づき議員が市政に関する調査研究その他の活動を行うために必要な経費の一部として、会派(無所属議員を含む)に交付されるものです。
平成24年度に地方自治法の一部が改正され、平成25年度より名称を政務調査費から政務活動費に変更し、使い道も調査研究のためのみではなく会派が行う陳情や要望活動などにも活用できることなどの変更が行われました。
政務活動費は、会派の所属議員の数に月額25,000円をかけた額が会派に交付されます。
政務活動費の交付及び使途基準については「苫小牧市議会政務活動費の交付に関する条例」及び「苫小牧市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則」に定められていますが、苫小牧市議会ではさらに「苫小牧市議会政務活動費に関する取扱要領」を作成し、政務活動費の使途基準や支出できない費用などを明確にしております。
苫小牧市議会政務活動費の交付に関する条例(135.56 KB)
苫小牧市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(40.89 KB)
苫小牧市議会政務活動費に関する取扱要領(91.82 KB)
会派視察調査報告書(会派名をクリックしてください)
令和6年度(4~6月)の視察調査結果




令和6年度(7~8月)の視察調査結果



令和6年度(9~11月)の視察調査結果



