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新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

納税の猶予(既存の制度)

 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方は、納税課までご相談ください。
  
  pdf新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する地方税における猶予制度.pdf(142.27 KB)
 ・手続きの詳細については「納税の猶予の制度について」のページをご覧ください。

納税の猶予(特例制度)について

 申請は猶予を受けようとする市税の納期限までに必要ですが、「やむを得ない理由」がある場合には、期限後の申請であっても、受付が可能となる場合があります。

  
pdf納税の猶予の特例を受けられた方へ(猶予の期限にご注意ください).pdf(128.25 KB)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、市税の納付が困難な方は、納税が猶予される場合があります。
特例制度が新設されていますので、まず電話でご相談ください。(受付を終了しました)

○猶予の特例制度
 最大1年間の市税の徴収の猶予が受けられます。
 担保は必要なく、延滞金もかかりません。

○対象となる方
 以下の①②のいずれも満たす方が対象となります。
  ①新型コロナウイルスの影響により事業等にかかる収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少
  ②一時的に納税することが困難
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お問い合わせ

財政部納税課
電話:納税管理係:0144-32-6273、主査(徴収担当):0144-32-6274
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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