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東日本大震災に係る個人住民税、法人市民税および軽自動車税について |
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個人住民税
納税相談について
平成23年度個人住民税の納付が困難な場合には、納税相談を受けたうえで納期限の延長などの必要な措置を講じます。
納税相談につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
なお、個人住民税の納税通知書は、平成23年6月10日に発送しました。
雑損控除の特例について
本人又は扶養親族の有する資産が、東日本大震災によって損害の受けた場合、本人の選択により、その損失の金額を平成22年中に生じたものとみなし、平成23年度の個人住民税において、雑損控除を受けることができます。
【特例の受け方】
平成24年1月6日までに個人住民税の申告書を苫小牧市に提出する必要があります。ただし、平成22年分の所得税において、雑損控除の特例を受けるために確定申告を行う場合は、個人住民税の申告書の提出は必要ありません。
【繰越控除の適用期間の特例】
東日本大震災によって生じた損失の場合は、通常3年の繰越期間が、5年に延長されます。
住宅ローン控除の適用期間の特例
住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住することができなくなった場合についても、住宅ローン残存期間について、これまでどおり住宅ローン控除の適用を受けることができます。
義援金等に関する寄附金税額控除の取扱いについて
被災者又は被災地方団体の救援を目的として募金活動を行う団体に対する義援金等は、「ふるさと納税(寄附金)」として市・道民税の寄附金税額控除の対象となります。
ふるさと納税(寄附金)の対象となる義援金等
法人市民税
福島県のうち次に掲げる地域に「主たる事務所等(本社・本店等)」がある法人
平成23年3月11日以降に到来する「法人税の申告・納付期限」が、延長されているため、法人市民税についても連動して延長されます。なお、延長後の期限は定められておりません。
・福島県 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、
双葉町、浪江町、葛尾村、飯館村
個別の申請による延長
震災の影響により、申告・納付等をその期限までにできない場合は、「法人等の届出書」を提出することにより、申告・納付期限を延長することができます。
この場合、税務署へ提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添えて下記までご提出下さい。
東日本大震災で被害を受けた法人に対する国税関係の特例措置等(国税庁ホームページ)
軽自動車税
平成23年度軽自動車税の取扱いについて
平成23年度軽自動車税の納付が困難な場合には、納税相談を受けたうえで次の措置を講じます。
(1)納期限の延長
(2)課税保留(車両が被災し、運行することが永久に出来なくなった場合)
(3)その他必要な措置
納税相談につきましては、下記までお問い合わせ下さい。
なお、軽自動車税の納税通知書は、平成23年5月10日に発送しました。
被災により新たに軽自動車等を取得した場合について
被災により新たな軽自動車等を平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に取得した場合は、申請により、平成23年度から平成25年度までの軽自動車税はかかりません(取得した車両は被災前と同じ車種に限ります)。
なお、要件が定められておりますので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
原子力災害による軽自動車税の取扱いについて
東日本大震災における原子力発電所の事故により影響を受けた軽自動車等については、次のとおり、軽自動車税が非課税になる等の措置を講じます。
(1)警戒区域内にある軽自動車等で、永久抹消登録がされた場合等は、平成23年3月11日にさかのぼって軽自動車税はかかりません。
(2)警戒区域内にある車両に代わり、新たな軽自動車等を平成23年3月11日から平成25年4月1日までの間に取得した場合は、申請により、平成23年度から平成25年度までの軽自動車税はかかりません(取得した車両は警戒区域内にある車両と同じ車種に限ります)。
なお、要件が定められておりますので、詳しくは下記までお問い合わせ下さい。
東日本大震災により被災した自動車の代替自動車を取得した場合の自動車取得税・自動車税の非課税について
(北海道ホームページ)
(お問い合わせ・提出先)
〒053−8722 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号 財政部市民税課
<個人住民税> 市民税第一係 (0144)32−6253
<法人市民税・軽自動車税> 諸税係 (0144)32−6244
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| ●このページに掲載されている情報の発信元 |
| 苫小牧市 財政部 市民税課 ◆組織機構図 ◆市役所案内 |
| 〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 市役所北庁舎2階 電話 0144-32-6253・6254・6244 |
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