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 法人市民税



 法人市民税は、法人がみずから納付すべき税額を算出して申告し、その申告した税を納める申告納付による税です。市内に事務所や事業所等を置く法人(会社等)、法人ではない社団や財団等に税がかかります。法人市民税は、個人市民税と同じように、均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割の二つから成り立っています。



納税義務者

納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所を有する法人
市内に寮や保養所等を有する法人で、市内に事務所や事業所がないもの
市内に事務所や事業所を有する公益法人又は法人ではない社団等で、収益事業をしないもの
市内に事務所や事業所を有する公益法人又は法人ではない社団等で、収益事業を行うもの


税額の計算

法人税割額

  資本金等の金額が3千万円を超える法人
   課税標準となる法人税額×税率14.7%

  資本金等の金額が3千万円以下の法人
   課税標準となる法人税額×税率12.3%

※ニ以上の市町村に事業所等を有する法人は、従業者数を基準にして、それぞれに法人税額を分割し、法人税割額を申告納付します。


均等割額

  事務所や事業所等を有していた月数/12×税率

法人等の区分 税率(円)
資本金等の金額
(保険業法に規定する相互会社は、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額)
市内にある事務所、事業所、寮等の従業者数の合計
 50億円を超える法人  50人超 3,600,000
 50人以下 492,000
 10億円を超え、50億円以下の法人  50人超 2,100,000
 50人以下 492,000
 1億円を超え、10億円以下の法人  50人超 480,000
 50人以下 192,000
 1千万円を超え、1億円以下の法人  50人超 150,000
 50人以下 130,000
 1千万円以下の法人  50人超 120,000
 上記に掲げるもの以外の法人等 50,000

※ 平成9年2月1日から平成29年1月31日までの間に終了する事業年度に適用されます。


申告・納税について

申告の種類 納める額 申告期限
確定申告 法人税額×税率+均等割額−中間(予定)申告 事業年度終了日の翌日から原則として2ヶ月以内
中間(仮決算)申告 法人税額×税率+均等割額 事業年度開始日以後6ヶ月が経過した日から2ヶ月以内
中間(予定)申告 前事業年度の法人税割額×6/12+均等割額×6/12 事業年度開始日以後6ヶ月が経過した日から2ヶ月以内
修正申告 増加した法人税額×税率 法人税を納付すべき日
公益法人、人格のない社団・財団 均等割額 4月30日







 お問い合わせは、市民税課へ

   電 話  諸税係 (0144)32-6244

 siminzei@city.tomakomai.hokkaido.jp


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