WWW 検索サイト内検索
お知らせ暮らし健康 福祉学ぶ スポーツ自然 環境まちづくり市民参加
前のページに戻る トップページへ戻る

  トップページ市民自治推進課苫小牧市自治基本条例>自治法改正に伴う条例改正
 

意見の募集は終了しました。

意見の提出は、ありませんでした。
↓↓↓意見募集の詳細は、次のとおりでした↓↓↓

苫小牧市自治基本条例」と「苫小牧市議会の議決事件に関する条例」の改正に意見をお寄せください

 苫小牧市自治基本条例と苫小牧市議会の議決事件に関する条例を下表の通り改正します。これは、地方自治法第2条第4項の改正に伴って行うものです。この改正に当たって、ご意見などがありましたら、下記へお寄せください。

 改正内容の詳細は、こちらの解説でご覧ください。

 
 募集期間 7月19日(火)〜8月17日(水)
 

○苫小牧市自治基本条例(平成18年条例第39号)

改正案

現行

 (総合計画)
第17条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営するため、        基本構想                                   を定めるとともに、その実現を図るための基本的な計画及び実施に関する計画を定めるものとする。

2・3《略》

 (総合計画)
第17条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営するため、議会の議決を経て基本構想(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想をいう。)を定めるとともに、その実現を図るための基本的な計画及び実施に関する計画を定めるものとする。

2・3《略》

施行の日:地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律 第35号)附則第1条本文に規定する政令で定める日

○苫小牧市議会の議決事件に関する条例(昭和48年条例第42号)

改正案

現行

 (議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 基本構想を定めること。
(2) 苫小牧東部開発に関する基本方針を定めること。

 (議決すべき事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 苫小牧東部開発に関する基本方針を定めること。

                

施行の日:規則で定める日

  
意見はこちらから    
 
≪解説≫
苫小牧市自治基本条例と苫小牧市議会の議決事件に関する条例が変わります

今回の改正について、さんかく長屋でおなじみの“分冶”さんと“ご隠居”さんが、楽しく話しながら解説します。ご感想などは、市民自治推進課へご連絡ください。

PDF版の解説はこちらから→   アドビリーダーはこちらから→
(PDF:169KB)

分治   ご隠居さん、ご隠居さん。
隠居   誰だい?こんな朝早くからあいさつ、声掛け運動してるのは。
分治   ご隠居さん、分治ですよ。こんないい天気の日に、いつまでも寝てたらもったいないですよ。
隠居   なんだい分治さんかい。どうしたんだい、こんな朝っぱらから?
分治   ちょいと、こいつを見てくださいよ。
隠居   どれ「苫小牧市自治基本条例の改正のお知らせ」か。
分治   えっ、自治基本条例変わるんですか?
隠居   あれ、知らなかったのかい。
分治   ご隠居は知ってたんですか。
隠居   5月に地方自治法が改正されたんだよ。それで、基本構想を作ることが、市町村の自由に任されることになったんだよ。
分治   へぇ……。基本構想か……。基本構想ねぇ……。
隠居   分からないなら教えてあげてもいいんだよ。
分治   いや、分からないというか、なんというか……。
隠居   基本構想ってぇのはだな、基本となる構想だ。
分治   ???
隠居   冗談だよ。市の仕事は、目先のことだけにとらわれずに、将来を見据えて行わなければいけないって事は、お前さんでも分かるだろう。
分治   そうですか?おいら、この間歩いてるときにね、ずーっと向こうで手を振ってるやつがいて。
隠居   それで、そっちを見て歩いてたらつまづいて転んだってんだろう。
分治   見たんですか?
隠居   まあ、お前さんのことだからそんなところだろう。歩くときはちゃんと足下を見なきゃいけないよ。それに、そんなことと一緒にするんじゃないよ。それで、基本構想だ。改正する前の地方自治法の中でも「地域における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め」と書いてあったんだよ。要するに、まちの全体像をきちんと把握して、将来像をきちんと見据えたまちづくりを進めなければいけないということなんだ。
分治   何か分かったような分からないような……。象(像)が二匹いましたね……。
隠居   そうだな、もうちょっと噛み砕いて言うと、まず今の苫小牧市はどんな状態なのかをきちんと把握する。それから、どんな課題があるかを調べる。そして、その課題を今後どのように解決していくかを考えて、その進め方を決めなければいけないということだ。
分治   なんか、当たり前のことを言ってるような気がするんですけど。
隠居   その通りだよ。
分治   今のおいらはすっからかん。金はないけど一杯やりたい。でも、目の前にはケチなご隠居が一人ときたもんだ。さて、どうやっておごらせるかだな……。
隠居   何をぶつぶつ言ってるんだい。まあ、そんなことだから、法律で決めてなくても、苫小牧市独自できちんとやらなければいけないという訳だ。
分治   地域主権の時代って事ですね。それで自治基本条例にきちんと書いておくって訳だ。
そういえば、法律が変わって、それに合わせて条例を変えるときって、市民参加の手続きを取らなくてもよかったんじゃないですか。
隠居   よく知ってるね。確かにその通り。だけど、これが条文の「(地方自治法〜の基本構想を言う。)」だけをはずすのだったら、簡単な改正なので市民参加の対象から外れていたのだけど。議決に掛けるという部分を自治基本条例として決めるのではなく、別の条例に移すということもあったから、このような形になったんだ。
分治   それじゃあ、この基本構想はもう議会に掛けないって事になるんですか。
隠居   そこで、もう一つの「議決事件……」だ。
分治   そいつは殺人事件とか、誘拐事件とかいったのと何か関係あるんですか。
隠居   そんな物騒なもんじゃぁないよ。こっちは、苫小牧市として議会の議決に掛けるものが何かを決めている条例だ。
分治   何でそんなものを決めなきゃいけないんです。議会に持っていって決めてくれって言やあ済むんじゃないです?
隠居   そんな乱暴な事言ってちゃあしょうがないよ。これも、地方自治法の第九十六条で何を議会に掛けるのかが決められているんだよ。その中で第一項に色々と項目が並べてあって、第二項に「前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。」と書かれているんだ。
分治   もうちょっと易しく言ってもらえますか。
隠居   要するに法律で決まってるもののほかは条例で決めないと議会で議論できないって事だよ。
分治   何だかもったいぶってますね。
隠居   まあ、こんな仕組みを作ることで、議会制民主主義ってのが効率的に進められる訳だ。
分治   確かに、隣で生まれた猫の名前やら、晩のおかずまで市議会で議論してちゃぁ仕方ねぇ。でも、条例って言うなら、自治基本条例の中で決めてあれば十分じゃないですか?
隠居   確かに、そういう考え方もあるんだが、苫小牧市としては、こういったルールにしているんだ。
分治   地域の独自性ってやつですね。
隠居   まあ、そんなとこだ。
分治   それじゃあ、整理すると、自治基本条例の第17条で、基本構想を議会に掛けて決めるってなってたのを、これからは、自治基本条例で基本構想を作ることを定めて、議決事件条例で議会に掛けることを決めるってぇことですね。
隠居   まったく、その通りだよ。ようやくすっきりしたようだ。
分治   すっきりって言やぁ、今日の天気はこの話をするのにもってこいですね。
隠居   どうしてだい?
分治   ええ、雲一つない快晴(改正)です。

というわけで、条例の改正についてのご意見などはこちらから↓↓
意見はこちらから    
市民自治推進課のトップへ

●このページに掲載されている情報の発信元
苫小牧市 総合政策部 市民自治推進課  ◆組織機構図 ◆市役所案内
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 市役所南庁舎7階 電話 0144-32-6025
お問い合わせ(E-mail)
ここからフッター
ご意見・感想などお問い合わせサイトマップ個人情報の取扱いについて リンクについて
苫小牧市役所 〒053-8722 北海道苫小牧市旭町4丁目5番6号 電話 0144-32-6111(代表)
Copyright(C) 2009 Tomakomai City Office. All rights Reserved.