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資産公開制度の概要
 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、苫小牧市長の資産等の公開については、苫小牧市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第27号)の定めるところにより実施しています。
 資産公開制度により苫小牧市長が作成する報告書、作成期限等は、次のとおりです。
報告書・作成期限
作成様式 作成内容 作成期限等
資産等報告書 任期開始日に有する資産等 任期開始日から起算して100日を経過する日まで
資産等変更報告書 その年に新たに所有した資産等(12月31日現在) 翌年4月1日から4月30日まで
以前に提出している「資産等報告書」又は「資産等変更報告書」から変更になった資産等(12月31日現在)
所得等報告書 1年間の所得・贈与を受けた資産
※前年1年を通じて市長であること
翌年4月1日から4月30日まで
関連会社等報告書 報酬を得て会社の役員・顧問・その他の役員に就任している場合(基準日4月1日) 毎年4月1日から4月30日まで

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせ先
<資産の内容に関すること>
担当 総合政策部政策推進室秘書広報課
電話:0144-32-6096
<制度に関すること>
担当 総務部法務文書課
電話:0144-32-6176

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苫小牧市長の資産公開

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