受付方法:電話
受付年月日:平成31年4月9日
回答年月日:平成31年4月10日
<意見要旨>
水道の契約は電話でできることになっているが、電話で契約するときには、基本料金の金額や基本料金が業務用での契約と居住用での契約で違うこと、どのような用途で使用した場合に業務用、居住用になるのかをしっかりと説明してほしい。
<回答内容>
水道の用途につきましては、家事用は一般家庭において日常生活の用に使用するものとなっております。
業務用につきましては、一般事務所及び団体等において使用するもの。営業または営業に付随して使用するもの。製造、生産、加工等において使用するもの。上記以外で、店舗の中に水道施設を設置し若しくは事務所等を設けて事務所にしているもの。2種類以上の用途(家事用、業務用)に水道を使用する場合となっております。
お客様の御使用方法は契約時に確認させていただいた内容から業務用となりますので、家事用の料金とすることはできません。
水道の料金につきましては検針票の裏面や市のホームページなどに記載されておりますが今後は、お客様からの意見を踏まえ周知方法について検討させていただきます。
<この件に関するお問合せ先>
上下水道部 営業課
電話 :0144-32-6685
FAX :0144-35-0579
※上記の内容はすべて、回答年月日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。詳しくは、担当課までお問合せください。