きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

監査基準
 これまでの地方自治体の監査は統一的な基準がなく、その実施方法は監査委員の裁量に委ねられていたため、地方自治体ごとで監査の実施状況に差が生じていました。
 このため、地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が令和2年4月1日に施行され、各地方公共団体の監査委員は、監査等の基本原則を定める「監査基準」を定め、これに基づき監査等を実施することになりました。
 
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

監査委員事務局
電話:0144-32-6781
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません