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<国民年金に加入する>

*退職したとき・厚生年金の適用から外れたとき*
 市役所で国民年金に加入する手続きが必要です。(第2号被保険者→第1号被保険者)
 手続きには年金手帳と印鑑をお持ちください。
 扶養している配偶者がいる場合は、配偶者も手続きが必要です。(第3号被保険者→第1号被保険者)
 退職後、第2号被保険者(夫など)の扶養になる配偶者(妻など)の方は、第3号被保険者となりますので、夫などの勤務先で手続きが必要です。
 なお、国民健康保険に加入したり、健康保険の任意継続を行っても、年金に加入したことにはなりません。別途国民年金に加入しなければなりません。(任意継続の保険料に年金保険料は含まれていません。)

*就職したとき・厚生年金に加入したとき*
 就職するなどして厚生年金に加入したときは、勤務先を通じて年金事務所に届出をするため、自分で手続きをする必要はありません。
 また、扶養している配偶者(妻など)がいる場合は第3号被保険者に該当しますので、勤務先で手続きが必要です。
 なお、口座振替を利用している方は、金融機関に「口座振替辞退申出書」を提出してください。
  
*勤務先が変わったとき*
 前の勤務先の厚生年金を喪失した日(退職の翌日)と新しい勤務先で厚生年金に加入した日が同日であっても、実際の就職・退職日と厚生年金を取得・喪失した日が一致していないことも見受けられますので、転職したときは市役所または年金事務所で確認するようにしてください。

*20歳になったとき*
 20歳に到達した(誕生日の前日)時点で厚生年金、共済組合等の公的年金に加入していない方は、国民年金に加入しなくてはなりません。
 誕生日の前月末(1日生まれの方は前々月末)に年金事務所から通知がありますので、同封されている「国民年金被保険者資格取得届(申出)書」に記入の上、市役所に届出してください。
 なお、誕生日前後に転入出または市内転居されている方には通知できない場合がありますので、通知がなくても20歳に到達した時点で国民年金の加入の届出をしてください。

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