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<亡くなったとき>

年金を受け取ったことがある人とない人で、手続きする内容が異なります。

1.年金を一度も受け取ったことのない場合
*死亡一時金*
 第1号被保険者(厚生年金などの期間、第3号被保険者の期間は除きます)としての保険料納付済期間が3年以上ある人が死亡したときに、その遺族に支給されます。
 ただし、死亡した人が老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けていたとき(過去に受けていたことがある場合も含む)や、その人の死亡により遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
 死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた人です。
<支給される年金額>
 死亡月の前月までの第1号被保険者として保険料を納付した月数(半額免除期間は2分の1として月数に加算、4分の1免除期間は4分の3として月数に加算、4分の3免除期間は4分の1として月数に加算)に相当する期間に応じ、次のようになっています。
 なお、死亡月の前月までの付加保険料納付済期間が36月以上ある場合には、さらに8,500円が加算されます。
死亡一時金の金額
保険料納付済月数 金額
 36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

*遺族基礎年金・遺族厚生年金*
 遺族基礎年金についてはこちらをご参照ください。
 遺族厚生年金については年金事務所での手続きになります。こちら(日本年金機構ホームページ)をご参照ください。

*寡婦年金*
 寡婦年金についてはこちらをご参照ください。

2.年金を受け取っていた場合
 年金を受給している人が死亡したときは、年金受給権者死亡届の提出が必要になります。また、受給権者の死亡当時生計を同一にしている遺族がいる場合は、死亡した月までの年金を受け取ることができます。
 受け取ることができる遺族の範囲は死亡した受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
 年金受給権者が死亡しても、手続きをしないでいると、年金がそのまま支払われることがあり、後日返還しなければならなくなりますので、お早めに手続きをお願いします。

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