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<よくあるご質問>
| Q1. |
収入が少なくて保険料を納められない場合はどうすればいいですか |
| A. |
国民年金保険料の免除制度があります。前年度の所得によって判定されます。 |
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| Q2. | 届出はどこに行けばよいのですか |
| A. | 平成14年度から制度改正により届出先が変更になりました。 届出先についてはこちらをご参照ください。 |
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| Q3. | 老齢年金を受給できる額はいくらになりますか |
| A. |
国民年金の場合はこちらに計算方法を載せていますのでご参照ください。 |
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| Q4. | 障害者になったときは障害年金は受け取れますか |
| A. |
受給できる可能性はありますが、障害の程度が国民年金法で定められた1級または2級(身障者手帳の等級とは必ずしも一致しません)で、年金保険料の納付要件を満たしていることが必要です。 |
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| Q5. | 年金を納めていない期間がかなりあるのですが、将来年金を受け取ることができますか |
| A. | 年金を受給するためには、原則として、保険料を納めた期間・免除された期間・合算対象期間を合わせて25年以上あることが必要です。 なお、60歳までに25年に満たない方も、65歳まで任意加入できる制度があります。 ※届出した月からの加入となりますので、60歳以降も加入しないと年金を受け取れない方も、60歳の誕生日の前日に必ず市役所に届出してください。 また、昭和40年4月1日以前に生まれた人は70歳になるまでの間、受給資格を満たすまで任意加入することもできます。(届出した月からの加入となります。) 任意加入についてはこちらをご参照ください。 |
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| Q6. | 住所が変わった時はどのような手続きが必要ですか |
| A. | 市役所住民課、郵便局への届出のほかに年金の住所変更の手続きが必要です。 ・年金を受給していない人(市役所に届出) 市内転居(市内から市内への住所変更)の場合は、手続きは不要です。 市外からの転入の場合は、種別によって手続きが異なります。 第1号被保険者は市役所で届出となります。年金手帳と印鑑をお持ちください。 第2号被保険者の方は届出は不要です。 第3号被保険者の場合は配偶者の勤め先で届出をしてください。 市外に転出する場合は、苫小牧市役所での手続きは不要ですが、第1号被保険者は転出先の市町村役場の年金窓口で転入の届出をしてください。 ・年金を受給している人(社会保険事務所に届出) 市内転居または転入のときに手続きが必要です。手続きの際には年金証書と印鑑をお持ちください。 ※代理人が申請する場合は、必要書類を社会保険事務所にお問い合わせください。 |
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| Q7. | 年金手帳を紛失・破損した場合は再発行できますか |
| A. | 第1号被保険者の方は市役所で手続きできます。手続きできるのは本人または同居の親族です。必要な書類は印鑑、基礎年金番号が記載されているもの(納付書等)、窓口に来る方の身分証明書(運転免許証等)です。 なお、破損した年金手帳は回収させていただきます。 新しい年金手帳は、後日社会保険事務所から自宅へ郵送となります。 第2号被保険者の方は現在の勤務先で手続きしてください。 第3号被保険者の方は配偶者の勤務先で手続きしてください。 |
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| Q8. | 年金額を増やす方法はありますか |
| A. | 「付加年金」「国民年金基金」「任意加入」があります。詳しい内容についてはこちら(社会保険庁ホームページ)をご参照ください。 |
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| Q9. | 国民年金の保険料はどこで納めるのですか |
| A. | 社会保険庁から「国民年金納付案内書」が郵送されますので、その納付書をお近くの郵便局・金融機関・コンビニエンスストア等にお持ちになって納めてください。(市役所、勇払・のぞみ出張所では納められません。) 納付書を紛失・破損した場合は再発行できますので、社会保険事務所にお問い合わせください。 |
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社会保険庁のホームページにも年金に関する相談について掲載されていますので
そちらもご参照ください。
http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/index.htm