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<受け取る年金の種類>

*老齢基礎年金*

 保険料納付済期間保険料免除期間および合算対象期間の合計が25年以上ある人が、65歳に達したときに請求できます。
 ただし、本人の希望によって受給開始年齢を早めたり(繰上げ請求)、遅らせたり(繰下げ請求)することができます。
 繰上げを希望する場合は、年金額が減少するほか、各種の制限を受けるため、手続きの前に必ず確認してください。

保険料納付済期間には
 ・ 国民年金保険料を納めた期間
 ・ 厚生年金保険・共済組合等の加入期間のうち、20歳以上60歳未満の期間
 ・ 第3号被保険者期間
が含まれます。
保険料免除期間には
 ・ 保険料を全額免除された期間
 ・ 保険料を4分の3免除された期間のうち、4分の1の保険料を納めた期間。
 ・ 保険料を半額免除された期間のうち、半額の保険料を納めた期間。
 ・ 保険料を4分の1免除された期間のうち、4分の3の保険料を納めた期間。
 ・ 保険料の若年者納付猶予・学生納付特例を受けた期間。
が含まれます。
  ※障害年金、生活保護法による生活扶助を受けていた期間なども保険料免除期間になる場合があります。
合算対象期間
 受給資格期間には含まれますが、老齢基礎年金の年金額を計算する場合には算入されない期間のことです。
 年金額に反映されないため「カラ期間」とも呼ばれています。
 国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間などが、これにあたります。

 合算対象期間の一覧
 
 その他に、特例として資格期間が25年に満たなくても年金の受給権が発生する場合もあります。
<支給される年金額>
 老齢基礎年金は、20歳から60歳に達するまでの40年間、すべての期間、保険料を納付した人に786,500円が支給されます。保険料納付済期間が40年に満たない場合は、不足する期間に応じて減額されます。
・計算方法
786,500円× 保険料納付済月数+(保険料全額免除月数×1/2)+(保険料4分の3免除月数×5/8)
+(保険料半額免除月数×3/4)+(保険料4分の1免除月数×7/8)

加入可能年数(下表参照)×12

※上記の計算式は、平成21年度から国庫負担割合が2分の1に引き上げられた後の計算式で、平成20年度以前の保険料免除期間については、全額免除が1/3、4分の3免除期間は1/2、半額免除期間は2/3、4分の1免除期間は5/6で計算されます。
※この計算式の保険料免除期間には、学生の保険料納付特例期間の月数および若年者を対象とした保険料の納付猶予期間の月数は含まれません。
加入可能年数
生年月日 年数
昭和 9年4月2日〜昭和10年4月1日 33年
昭和10年4月2日〜昭和11年4月1日 34年
昭和11年4月2日〜昭和12年4月1日 35年
昭和12年4月2日〜昭和13年4月1日 36年
昭和13年4月2日〜昭和14年4月1日 37年
昭和14年4月2日〜昭和15年4月1日 38年
昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日 39年
昭和16年4月2日以降 40年

*障害基礎年金*
 次の1〜3に該当する人が受給の要件を満たすときに請求できます。

 1. 国民年金加入中に初診日がある病気・けがで障害が残った人。
 2. 国民年金の加入者であった、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の間に初診日がある病気・けがで障害が残った人。
 3. 20歳になる前に初診日がある病気・けがで障害が残った人(所得による支給制限があります)。

初診日とは … 障害の原因となった病気・けがについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。

《受給の要件》
・ 初診日の前々月までの期間に、保険料の納付や免除・猶予期間が3分の2以上あるか、直近の1年間に保険料の滞納がないこと。 
 (20歳前に初診日がある人は除きます)
・ 初診日から1年6ヶ月たった日またはそれ以前に症状が固定した日(障害認定日)に、障害の程度が国民年金法に定める1級または2級(身体障害者手帳の等級とは必ずしも一致しません)に該当するとき。
 (20歳前に障害認定日がある人は、20歳の誕生日の前日が障害認定日になります)
・ 障害認定日に障害の程度が軽かったため、障害基礎年金を受けられなかった人が、その後65歳になるまでの間に障害の程度が国民年金法に定める1級または2級になったとき。
(65歳になる前に請求)
 
 保険料納付要件は初診日の時期によって異なりますので、初診日をご確認のうえ、詳しくは市役所でご相談ください。
 なお、初診日当時、厚生年金に加入または第3号被保険者の方は、年金事務所でご相談ください。

 ※慢性疾患などで初診日から1年6ヶ月以上経過してから悪化した障害の場合は、何年も前から障害年金に該当する症状であったことが証明できても、診断書などの必要書類を提出した月の翌月からの年金支給となりますので、申請が遅くならないように注意してください。(さかのぼって年金を受給することはできません。)
 また、65歳に到達した日(誕生日の前日)以降は、請求できない場合がありますので注意してください。
<支給される年金額>
 ・ 1級の障害 … 年額983,100円
 ・ 2級の障害 … 年額786,500円
 等級については、障害等級表により判定されます。(身体障害者手帳の等級とは必ずしも一致しません。
 また、受給権者によって生計を維持している18歳到達年度の末日までにある子または障害等級が1級、2級の障害の状態にある20歳未満の子があるときは次の額が加算されます。
子の加算額
1人目・2人目の子 一人につき 226,300円
3人目以降の子 一人につき    75,400円

 【新制度】 特別障害給付金制度

 国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。
 詳しい内容についてはこちら(日本年金機構ホームページ)をご参照ください。

*遺族基礎年金*
 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たした人などが死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある妻または子に支給されます。(子のない妻には支給されません。
<支給される年金額>
 子のある妻に支給する遺族基礎年金の額は、基本額786,500円に子の加算額を加算した額となります。子の加算額は障害基礎年金と同じです。
 子に支給する遺族基礎年金の額は、基本額786,500円に、子が2人以上のときは、2人目の子は226,300円、3人目以降は一人につき75,400円の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額になります。
 なお、子に対する遺族基礎年金は、妻に遺族基礎年金の受給権があるとき、または生計を同じくしているその子の父または母があるときは、その間、支給が停止されます。

*寡婦年金*
 第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて25年以上ある夫が死亡したときに、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
 ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたことがあったり、老齢基礎年金の支給を受けていたとき、また妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは、寡婦年金は支給されません。
<支給される年金額>
 夫の死亡日の前月までの第1号被保険者期間で計算した額の4分の3とされています。

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