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苫小牧市民文化芸術振興基金条例

苫小牧市民文化芸術振興基金条例をここに公布する。

平成13年12月28日

苫小牧市長 鳥越忠行

苫小牧市条例第33号
 

(設置)

第1条 市民の文化芸術の振興を図るために必要な事業に要する経費(以下「事業費」という。)の財源に充てるため、苫小牧市民文化芸術振興基金(以下 「基金」という。)を設置する。
 

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
 

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法 により保管しなければならない。
 

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益(以下「収益」という。)は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業費に充てるものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、収益の全部又は一部を一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入することができる。
 

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
 

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する目的のために基金の一部を処分することができる。
 

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

附則 この条例は、規則で定める日から施行する。

お問い合わせ

教育部生涯学習課
電話:0144-32-6752、0144-32-6756
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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