きせかえ
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こんな相談がありました(相談事例)

振り込め詐欺(おれおれ詐欺)にご用心を!

息子や孫、親戚をかたって金銭を振り込ませる詐欺事件が多発!

相談内容

「おれだよ、おれ」と電話を掛け、電話に出た者がうっかり「○○ちゃん?」などと問い直すと、「そう、○○。実は事故に遭っちゃってお金が必要になった。すぐにお金を振り込んでくれ。」などと話し、指定した銀行等の口座に現金を振り込ませる詐欺事件です。

助言内容

  • 事件の特徴としては、被害者の大半が高齢者の方で、犯人は男性の場合も女性の場合もあります。言葉巧みに親戚や関係者を装います。
  • お金が必要な理由は、交通事故の示談金、弁償金、借金の返済、妊娠中絶費用など様々です。お金を振り込む前に、自分の家族、親戚か警察に相談して下さい。
この事例は親の子を思う気持ちや、孫をかわいがる気持ちを利用した卑劣な犯罪です。少しでも「変だ」と思ったらすぐに警察に通報して下さい。

注意事項

  • 自分からは肉親の名前を言わず、相手に名乗らせましょう。「おれだけど」と言われたら、「おれって誰ですか?」聞き返す。
  • 「息子さんに車をぶつけられた」「今日中に借金を返さなければ」「滞納している家賃を払え」などと脅迫めいた言動を受けることもあると思いますが、毅然とした態度で接し、すぐに警察に通報して下さい。

訪問販売でひとり暮らしの高齢者が危ない!

布団の契約で支払いができない

相談内容

「販売員が次々と自宅に訪問するようになり、いろいろな契約をさせられた。はじめは布団のリフォームといって羽毛布団と汗取りパットを勧められ契約。断っても販売員が家の中に入り込み、ひとり暮らしで恐いので断れず契約し、クレジットや現金で支払った。置く場所がないと断ると下取りと言って未使用の商品を持ち帰った。これ以上払えないのでもう来ないでほしい」と何ヶ月も過ぎてから契約した書面を受け「取っていない」「分からない」状態で相談にくるケースが多くなっています。

助言内容

断りの大基本は「玄関のドアを開けない」こと、相手に反応しないこと、 電話での誘いにのらないこと   契約書に簡単にサインをしないこと    隣近所の身内・知人の者に必ず相談することです。

注意事項

ひとり暮らしの高齢者に親切を装って家の中に入り込み高額な布団、浄水器、節電器などの契約を迫ることが業者の手口です。隣近所の情報ネットワークで悪質業者の排除を。

資格商法でしつこい「名前削除」の勧誘

あらたな契約を狙っている

相談内容

「以前資格講座を受講して資格取得しなかったがローンの支払いは完了している。最近になって、資格を取得するまでは契約が終わらない、中止するにも手続きが必要、お金を出せば対象者リストの登録を抹消してあげる。また、他の講座を受けることを勧められた。」また、他の講座を受けることを勧められた。」このように虚偽の事実を述べて多数・多額の契約をさせようとする内容での相談が多くなっています。このように虚偽の事実を述べて多数・多額の契約をさせようとする内容での相談が多くなっています。

助言内容

  • 相手の話を聞かずに「必要ありませんので電話を切ります。」と言って自分から受話器を置く。
  • 2次被害の事例では、名簿削除ではなく新たに資格講座の契約にすり替えられています。

注意事項

  • 個人情報を与えない。「結構です」「いいです」等のあいまいな返事をしない。しつこい場合には相手の氏名、会社名、電話番号を聞き、警察に話すことになっています。」と伝える。
  • 相手の質問には答えない。
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利用した覚えのない請求が増えています!

まったく根拠のない架空請求

相談内容

利用した覚えのない架空の有料アダルト番組の利用ツーショットダイヤルQ2と称する情報料などを請求する文書が電子メール、はがき、封書、電報で届きました。請求書には「入金がない場合には、自宅・勤務先へ回収に出向く」など不安を感じる文書なども書かれていました。

助言内容

何らかの名簿を入手した悪徳業者が、アトランダムに根拠のない請求書を大量に送ったものです。送りつけられた人の中には、過去に使った別事業者と勘違いをし、関わりたくないという思いから支払ってしまう人がいます。これは、このような人に付け込む手口です。

注意事項

  • 架空の請求に対しては、支払わずに放置してください。
  • 電話番号などの個人情報を知らせないないでください。
    →名前、住所、メールアドレス、電話番号などの個人情報を知られると、別の手段で請求してくる ことが予想されます。
  • 警察への情報提供
    →根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。
  • 消費者センターへの相談を
    →相手に連絡、料金の支払いをする前にまず消費者センターへ相談しましょう。

債権回収会社の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意を!

身に覚えのない架空請求

相談内容

債権回収業者の名前をかたって「債権譲渡を受けた」などとして架空の債権を請求したり、支払わない場合には「勤務先や自宅に取り立てに行く」など、脅し文句も書かれた封書やはがきが届きました。

助言内容

身に覚えのないものは支払う必要がないので、請求には応じず、業者には一切連絡をしないようにしてください。また、請求の書類等は保管し、請求が何度にもわたる場合犯罪にあたる可能性がありますので、最寄の警察署に相談してください。

注意事項

  • 慌てて支払ったりしないでください。
    →取り戻すことが困難になります。
  • 名前、住所、メールアドレス、電話番号などの個人情報を知らせないでください。
  • 連絡先が、「携帯電話の番号」、振込先が「個人名の口座」を指定の場合には特に注意しましょう。
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内職商法にご注意を!

詐欺行為にあたる不当契約の可能性

相談内容

業者から
「在宅でパソコンを使った内職をしませんか?」
「検定試験に合格すれば仕事を斡旋します」
「自宅のパソコンでできる簡単な文書作成をしてみませんか?」
「初心者には講習会を開催します」
などの内容で言葉巧みに電話勧誘がありました。
☆本人は内容を確認して機械の購入などで698,000円の契約をしましたが、1年半程経過してしても一切約束が守られず、今となれば多額の借金だけが残っていました。

助言内容

勧誘時の説明が虚偽であり、詐欺行為にあたる不当契約の可能性があり契約を取り消す旨を書面で主張することです。

注意事項

  • 仕事に必要といって高額のパソコンやCD-ROMなどの商品を購入させておきながら、肝心の仕事は 斡旋しないケースがほとんどです。
  • 内職の準備のために高額な商品をを買わせたり簡単に高収入が得られると約束する業者は信用しないことです。
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催眠商法(SF商法)に気をつけて!

新製品普及会(SF)商法

相談内容

友人にさそわれて日用雑貨などが無料でもらえるという会場へ出かけました。
閉め切られた会場で雑貨類を無料で配布していました。いいチャンスに巡り合えたものだと思っていると、イオン布団、健康器具、健康食品などを出してきました。「買わなければ損」というような雰囲気になり最終的には市価より高額な商品を契約していました。
☆健康食品を購入し、数ヵ月飲み続けましたが、その結果が表われず、業者に相談したが、別商品を次々と勧められ購入した商品の支払い代金がふくらみ困っています。

助言内容

契約自体を自分で決めたという体裁を取るため、違法性を証明することは案外難しいが特定商取引法の適用を受けクーリングオフは可能です。また、契約の強要が立証できれば刑事犯罪を追及することが可能です。

注意事項

  • 1日だけ会場を借りて販売を行う場合
  • 店舗以外の場所で長期間販売を行う場合
  • 販売目的を告げず店舗とみなされる場所に呼び出し販売を行うなどに注意を!
◎相談が多いのは、健康食品、羽毛布団などが上げられます。特に高齢者が集まる場所がターゲットになっています。
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床下点検商法に気をつけて!

床下の湿気、床下換気扇、調湿剤

相談内容

「無料で床下を点検します」「台所や浴室の配水管を5,000円で高圧洗浄します。」と言って床下にもぐり、「床下が湿っていて土台や配水管が腐食している」と不安をあおり、床下の土砂の取替え、床下換気扇の設置、調湿剤の散布や配水管を取り替えて、高額な料金を支払いました。

助言内容

この商法は、見えないところでの作業で、工事を実施したかどうかの立証が難しい。
業者に仕事を依頼するときは契約を交わす前に床下状況を自分も確認するか、発生の証拠を写真などで報告させることが必要です。

注意事項

  • 工事の必要性をよく考えて対応してください。
  • 出来れば知り合いの工務店に相談してみる。
  • 専門家に調査を依頼してみる(実施前に)
◎不審を感じたらまず消費者センターにお電話ください。
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中古車購入のトラブルが増えてます

購入者の一方的な都合だけでは解約が出来ません。

相談内容

中古車販売専門情報誌の記事だけを頼りに、販売店の人と話をして、購入申込書に名前などをサインして家で家族と相談しましたが、支払いが大変だと気が付き翌日販売店に連絡をして取り消しをお願いしたところ契約が成立しており部品の取り付けや、改造の手順も終わっているので解約は難しい、どうしてもというならと高い違約金を請求されました。

助言内容

乗用車は特定商取引法の指定商品ですが、クーリングオフは適用されません。また、購入者の一方的な都合だけでは解約が出来ません。

注意事項

高い違約金を請求されたという相談が多く、この種の相談では販売店はディーラー系列ではなく中古車販売協会にも加入していない個人経営の店が多く、交渉が大変難しくなります。
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行方不明の家族の借金

保証人でない限り家族といえども一切の支払い義務はありません。

相談内容

息子がサラ金業者から借金をしたまま行方不明になってしまい(死亡の可能性もあります)、親に責任があるので息子の借金を支払えと請求がきています。支払い義務はあるのでしょうか?また、放っておくと金利がついて大変なことになりませんか?

助言内容

借金をした本人以外の者は、保証人でない限り家族といえども一切の支払い義務はありません。
  1. 「支払い義務がないので今後一切取り立てにこないで下さい」と毅然とした態度で告げてください。
  2. 家族宛に執拗な取立てが続くようであれば、道の経営金融課あるいは北海道財務局に苦情の申し立てをして下さい。

注意事項

行方不明の本人が死亡した場合には、知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをとること。
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サラ金業者からの法定利息超えの支払請求

グレーゾーン金利は、廃止されました。

相談内容

サラ金業者数社から借り入れをしましたが、そのうち1社が、法定利息を超えた金額を請求してきました。登録されたサラ金業者であっても法外利息を請求することがあるのでしょうか。

助言内容

サラ金などの消費者金融からの借金の利息は銀行などの利息に比べ高利となっています。しかもその金利は一律ではありません。大手のサラ金では年率25%程ですが、出資法により刑罰を受けない年率29.2%までの幅があります。また、消費者金融からの借入れは金銭消費貸借契約書が作成されますが、条項の中に利息について明記することになっています。したがって借主が任意に支払いした場合以外は利息制限法に定める利息の最高限度額以上をとると、その最高限度を超える場合は無効となります。

注意事項

  • ※契約書はよく読み、疑問があれば・・・
  • ※「みなし弁済規定」で高金利も許される場合があるがこの適用には多くの条件がある。
  • ※利息の天引きがある場合は、利息制限法の制限金利で計算しなおす。
  • ※いかにサラ金の金利が高いかを認識しておくこと。
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ヤミ金業者からの「カラ貸し」にご注意を!

ヤミ金の手口のひとつです

相談内容

病気で亡くなった個人が借金をしていたと偽って遺族あてに封書で覚えのない業者から借金返済の請求書がきました。

助言内容

無差別に「請求書」を送りつけ遺族をだまそうとする悪質な手口です。業者は住所の記載はあるが、電話番号の記載はなく、電話帳への登録もない。 請求金額は1万円前後と少額なのが特徴となっている支払いやすい金額だけに、よく確かめ利息のはっきりしない請求は無視することです。

注意事項

  • ※身に覚えのない借金の請求を受けても、相手には絶対に支払わないことが大事です。
  • ※まず消費者センターに相談してください。
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貸しアパート退去の際に、現状回復にかかる費用を支払い請求された。

入居時と全く同じ状態に戻さないといけないという事ではありません

相談内容

約2年間貸しアパートに住んでいましたが、転勤のため退去することとなりました。通常に使用していたので、それほど多額の請求は予想していませんでした。入居時に玄関の壁に傷つけたのと一部畳を汚したこと。この2件については支払うつもりです。しかし退去時の立会いの際、天井クロスの張替え、畳全部を裏返し、浴槽のふたの取替修理代は借主負担で敷金と相殺したと言われ、総額10万円の費用になっていることが納得いきません。

助言内容

入居時及び退去時に損耗の有無等物件の確認や、契約時の特約事項の内容確認が最も大事です。国のガイドラインでは原状回復について借主の故意・過失による損耗についてのみ、借主の費用負担で行うこととし、通常の使用による損耗については、借主に修繕義務も原状回復義務もないとしています。

注意事項

  • ※原状回復や敷金返還をめぐるトラブルの解決方法としては、弁護士会の仲裁センターや裁判所へ訴えを起こす方法があります。
  • ※専門相談を受ける機関としては、道宅地建物取引業協会不動産無料相談所があります。
  • ※その他にも「雨漏りによるシミで壁紙の全面張り替え代を請求された」「引越し後にトイレに亀裂が入っていたと言われ修理代を請求された」などの事例もありますが、いずれも通常の使用による損耗については、借主に修繕義務も原状回復義務もありません。
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18歳になったらアポイントセールスにご注意を!

一度でも会ったら「デート商法」からは逃げられない

相談内容

自宅に電話が入り、女性の声で「一度お会いしたい」ということでした。指定された喫茶店に出かけ、話をするうちに86万円で旅行が安くなる会員契約を結んでしまいました。高額なため後で解約の連絡をとったところ、取り次いでもらえませんでした。どうしたら良いですか?

助言内容

電話をしてきた業者の本来の目的は商品を高く売りつけるところにあります。1度会ったら最後、業者は巧妙なセールストークを展開してくるので断れなくなってしまいます。 契約をして8日以内であればクーリングオフによる解約通知を提出すること。

注意事項

  • ※旅行会員契約の他にも、資格講座、教養娯楽教材、ワープロ、パソコン内職、健康食品などの多岐にわたって電話勧誘販売が増えています。
  • ※高校などの同窓会名簿を利用して連絡してきます。
  • →はっきりと断る意思表示をして下さい。
  • →余計なおしゃべり、空約束をしないこと。
  • →身分(年齢・職業など)の確認に応じないこと。
  • →消費者センターへご相談ください。
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いろいろな手口の資格商法に気をつけて!

「就職に有利」、「資格を必要とする仕事を提供する」

相談内容

  • 事例1:自宅に電話がかかり、資料を送ると勧誘を受け十分理解しないまま返事をしたところ、登録証と契約書が送られ、書かれていたお客様相談室に電話をいれ断りましたが、口頭でも契約は成立するといわれ、クーリングオフも受け付けてくれませんでした。高額で興味もありませんので契約はしたくありません。  
  • 事例2:数年前にコンピューターの資格講座を受講した経緯がありそれを受講しても資格取得は難しいと考え受講を止めましたが最近過去の受講の件で電話がかかり、資格取得の義務があると受講の再勧誘があった。

助言内容

  1. 「まもなく国家資格として公認される」「簡単にとれる」「この資格をとれば、国家資格が簡単にとれる」など電話やメールでウソの説明で勧誘し、講座や教材を契約させます。
  2. 落ちた人をカモにした「2次被害」もあります。講座を途中で止めた人に強い口調で脅すように契約を迫ります。 ※いずれもきっぱりと断ることが何よりの対策です。

注意事項

  1. 資格講座は特定商取引法でクーリングオフが可能です。
  2. 事例であれば消費者に支払い義務はありません。
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「健康食品」や「ダイエット商品」のトラブルにご注意!

何かと返金に条件を付けるダイエット食品販売会社

相談内容

新聞の折込チラシでダイエット効果があるという健康食品を通信販売で購入しましたが、1ヶ月間全く効果がありませんでした。広告には「効果がなかったら全額返済します」を書いてあったので、業者に購入代金の返金を求めたところ、業者の示した条件をひとつでも、満たさなければ、返金はできないといいます。最初から返金するつもりなどないのでしょうか?

助言内容

「返金にいろいろ条件をつけ、申請をあきらめさせるつもりではないか」などといった相談が増えてきています。業者が返金申請提出で求めてくる事項には、個人情報や過去にさかのぼって記録が必要なもものを条件としている点に共通点があります。 全額返金を念頭に購入する場合は、返金の条件を確認し、過剰に高ければ購入は慎重にすべきです。

注意事項

  • ※折り込みチラシについては、自主規制団体がなく、また監視する団体もなく野放しに近い状態です。
  • ※広告表現に問題があるチラシは、景品表示法や薬事法により行政上の措置が取られる場合もあります。
  • ※民事的効力とは直結しないため、自動的には返金にはなりません。
  • ※契約した場合にはクーリングオフ期間であれば解約可能です。
  • ※消費者のみなさまは厳しい選択の目を養いましょう
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浄水器の取付け、販売にご注意を!

水質検査のはずが、浄水器の購入契約を

相談内容

「水道水を調べにきた」と訪問されたので、行政機関の人だと思い、家の中に入らせたところ、試薬を使って水道水の危険性などを説明し、浄水器を使用すれば安心といって、すぐに取り付けられ「水を通した商品は引き取ることができない」と言って帰りました。後でよく考えた結果、解約したいと思いますが返品はできますか?

助言内容

公的機関と思わせる服装で訪問し「水が悪い」「危険」といって消費者の不安をあおり、一気に浄水器の購入契約をする手口です。

注意事項

  • ※契約をするときは、内容をしっかりと確認し、あいまいな理解のまま契約をしないことです。
  • ※契約することに関し、常に”慎重に””冷静に”判断する習慣を身につけましょう。
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家庭教師が実は学習教材の販売を目的とする業者だった

家庭教師契約に付く学習教材

相談内容

中高生の子供に家庭教師を勧められ、契約したところ、高額な学習教材を信販会社のクレジットで契約した。教材はあまり使われないので不安がありましたが、別な教材を購入して使用していましたが、子供の夏休み中に教師に休みを取られたため、解約を申し出たが、教材の解約には一切返品できないといわれました。

助言内容

  • ※家庭教師の契約は、特定商取引法で「特定継続的役務取引」として規制された取引です。
  • ※クーリングオフ期間経過後も中途解約できます。
  • ※「必要」などといわれて併せて契約した「関連商品」として解約することができます。
  • ※未使用教材は無条件、その他は80%の違約金の条件提示されたものに対し、分冊できるものは再度分冊の価格を基本にした金額で合意した事例があります。

注意事項

「家庭教師」「学習塾」「エステティックサービス」「外国語会話教室」の役務については、クーリングオフ制度、中途解約及び違約金の制限などの規制があります。(1999年10月22日以降の契約について)

お問い合わせ

市民生活部市民生活課
電話:地域担当:0144-32-6303、防犯交通安全担当:0144-32-6287、消費生活担当:0144-32-6304、消費者センター:0144-33-6510、計量検査所:0144-32-6306
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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