前住所の市町村の窓口で転出届を提出し(以下「特例転出届」)、定められた期間内に引越し先の市町村に前住所地のマイナンバーカードや住基カードを提示することで、転入手続きをすることができます(以下「特例転入届」)。
マイナンバーカードや住基カードを利用した転出届
特例転出届ができる場合
・転出される方の同じ世帯の中に、有効なマイナンバーカードや住基カードをお持ちの方が含まれており、転入届時に提示できること・転出先が国内であること
・新しい住所に実際に住み始めてから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きができる見込みであること
届出期間
転出予定日の14日前から届出人
本人または代理人届出に必要なもの
窓口で手続きする方の本人確認書類届出先
・市役所1階 オレンジ(橙)ゾーン 11~15番窓口(住民課)・のぞみ出張所
・勇払出張所
・沼ノ端出張所
注)証明取扱所で住民異動届は受け付けていません。
※郵送での届出についてはご相談ください。
受付日時
月曜日から金曜日(年末年始(12月29日~1月3日)、祝日、振替休日を除く)8時45分から17時15分まで
注意
マイナンバーカードや住基カードは転出先で引き続きご利用可能(所定の期間内に手続きをした場合)ですが、カード内の署名用電子証明書は失効します。マイナンバーカードや住基カードを利用した転入届
特例転入届ができる場合
・前住所に特例転出届を行っていること・以下の届出期間内に手続きを行うこと
届出期間
転出予定日の30日以内かつ転入した日から14日以内届出人
転入される本人または同一世帯の方(代理人届出はできません)届出に必要なもの
■本人が手続きを行う場合・前住所地で使っていた有効なマイナンバーカードや住基カード
■同一世帯の方が手続きを行う場合
・転入者本人のマイナンバーカードや住基カード
・同一世帯の方の本人確認書類
届出先
・市役所1階 オレンジ(橙)ゾーン 11~15番窓口(住民課)・のぞみ出張所
・勇払出張所
・沼ノ端出張所
注)証明取扱所では住民異動届けは受け付けていません。
受付日時
月曜日から金曜日(年末年始(12月29日~1月3日)、祝日、振替休日を除く)8時45分から17時15分まで
注意
定められた期間を経過した場合は、転入手続きができなくなることがありますのでご注意ください。また、引き続き転入先市町村でマイナンバーカードや住基カードの利用を希望される場合は以下をご覧ください。「住基カードの継続利用について」
「マイナンバーカードの継続利用について」