苫小牧市自動車臨時運行許可事務取扱要綱
苫小牧市自動車臨時運行許可事務取扱規則の実施について、その細目を定めた要綱です。(クリックすると本文が表示されます)(133.89 KB)
臨時運行許可とは?
未登録自動車の新
規登録・新規検査や、有効期間の経過した自動車の継続検査を受けるため運輸支局まで運行する場合など、道路運送車両法に定められた運行目的に限って、一時的に運行許可を与える制度です。
請求できるところ
市役所1階窓口サービス課
許可を受ける際に必要なもの
- 臨時運行許可申請書(窓口サービス課1番窓口にご用意しています。)
- 自動車検査証など
- 自動車損害賠償責任保険証明書(運行許可期間中に有効か確認をしてください)
- 窓口に来た方の印鑑(シャチハタ不可) ※法人で申請する際は、法人印が必要になります。
- 窓口に来た方の本人確認書類 (本人確認に必要な証明書についてはこちら)
- 手数料(1件 750円)
注意事項
- 運行許可期間は、運行の目的や経路から判断して、5日を限度とした必要最小日数です。予備日等は含めません。(土、日曜日、祝日を含む。)
- 自動車検査証や自動車損害賠償責任保険証明書は原本をお持ちください。
- 許可証及び番号標(ナンバープレート)は、有効期間満了の日から5日以内に必ず返納してください。
期日までに返納できない場合、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる場合があります。(道路運送車両法第108条
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。