平成24年7月9日から、外国人住民の方も日本人住民の方と同じく「住民基本台帳法」が適用されることになり「住民票」が作成されます。
住民票が作成される外国人住民
- 中長期在留者(3ヶ月以下の在留期間が決定された人以外の外国人)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
外国人登録証明書の代わりに在留カード又は特別永住者証明書を交付します。
改正後もしばらくは現在の外国人登録証明書は有効ですが、下記の期間までに順次切替えが必要です。
- 特別永住者の方⇒お持ちの外国人登録証明書の確認申請の年の誕生日までに、現在お住まいの市町村に届出してください。
- 永住者の方⇒改正後3年間(2015年7月8日まで)⇒入国管理局に届出してください。
- 上記以外の中長期在留者の方⇒改正後3年又は在留期間満了日のいずれか早い日までに入国管理局に届出してください。
※16歳未満の方は、上記の期間より16歳の誕生日の方が早い場合、その日までが有効期間となります。
住所変更の手続き
住所を変更するときは届出が必要です。転出届はあらかじめ、転居・転入届は、実際に住み始めた日から14日以内に届出が必要です。手続きを行う際は、在留カード又は特別永住者証明書のいずれかを御持参ください。
(住所変更の手続きについてはこちら)
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