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  トップページ市役所の組織機構建築指導課>苫小牧市長期優良住宅の認定について
苫小牧市長期優良住宅の認定について
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概要

 「長期優良の普及の促進に関する法律」(平成20年法律第87号)は、住宅を
長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し
、環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅
に対する負担を軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的
とした法律です。

   苫小牧市内に建築する住宅の認定・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省
  エネルギー性について一定の性能を有し、かつ居住環境の維持及び向上に配慮した
  住宅の建築設計・維持保全計画を作成して、苫小牧市長(都市建設部建築指導課)
  に申請します。
   認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び
  維持保全を行うこととなります。
   なお、認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。


     長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(PDF:65KB)

   →リンク:長期優良住宅に対する税の特例(国土交通省のホームページ)

認定基準・認定手続き

 苫小牧市が認定する計画に関する認定基準、認定手続きは「苫小牧市長期優良住
宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。

 →苫小牧市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱(PDF:77KB)

 認定申請にあたっては、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けて
いただき、認定申請書に登録住宅評価機関が交付する適合証を添付することとなり
ますので、技術的審査に関する手続きについて、各登録住宅性能評価機関へもお問
い合わせ下さい。

 →リンク:(社)住宅性能評価・表示協会のホームページ
        (登録住宅性能評価機関情報が掲載されています)

 →リンク:国土交通省 長期優良住宅法関連情報
        (法律・認定基準等が掲載されています)

1.認定基準

項    目 法令の条項 基  準( 概 要 )
@〜E長期使用構造等 @劣化対策 法2条4項1号イ
規則1条1項
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
A耐震性 法2条4項1号ロ
規則1条2項
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷レベルの低減を図ること。
B可変性 法2条4項2号
規則1条3項
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
C維持管理・更新の容易性 法2条4項3号
規則1条4項
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置を講じられていること。
Dバリアフリー性 法2条4項4号
規則1条5項1号
将来のバリアフリー改修に対応できるように供用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
E省エネルギー性 法2条4項4号
規則1条5項2号
断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
F住戸の面積 法6条1項2号
規則4
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
G居住環境 法6条1項3号 良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されてものであること。
H維持保全計画 法6条1項4号・5号
規則5条
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
I資金計画 法6条1項4号・5号

2.居住環境に関する基準

項   目 内     容 担 当 課 連 絡 先
都市計画法による
地区計画
地区計画が定められた区域においては、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限、垣又は柵の構造の制限に関する事項など、地区整備計画に定められた建築物等の制限に関する事項に適合している必要があります。事前に地区計画の届出が必要です。 苫小牧市
総合政策部
まちづくり推進室
まちづくり推進課
0144-32-6054
景観法による景観計画 景観法に基づく、届出の対象となる行為であって、行為の制限に適合しない場合は、認定を行いません。 胆振支庁
室蘭土木現業所
建設指導課
0143-24-9595
苫小牧市共同住宅に
関する建築指導要綱
4戸以上の共同住宅で駐車及び駐輪台数、ゴミ箱の設置等の建築計画・管理に関する事項に適合しない場合は認定を行いません。 苫小牧市
都市建設部
建築指導課
0144-32-6522

3.手続きについて

長期優良住宅建築計画認定手続きフロー →→→ こちらを参照

認定申請手続きの流れ →→→ こちらを参照


4.認定申請に必要な書類

添付書類一覧表のダウンロードは →→→ こちら(PDF:60KB)


添付図書等 部 数 内    容    等
@認定申請書 正・副 規則第1号様式
A委任状 1部 申請者が手続きを他者に委任する場合
B適合証 原本・写 登録住宅性能評価機関の技術的審査
C設計内容説明書 原本・写 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明
D付近見取図 原本・写 方位、道路及び目標となる地物
E配置図 原本・写 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置
F仕様書(仕上げ表) 原本・写 部材の種別、寸法及び取付方法
G各階平面図 原本・写 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入り口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
H床面積求積図 原本・写 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
I2面以上の立面図 原本・写 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
J断面図又は矩計図 原本・写 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
K基礎伏図 原本・写 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
L各階床伏図 原本・写 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
M小屋伏図 原本・写 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
N各部詳細図 原本・写 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
O各種計算書 原本・写 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
P認定書等(写し)
(必要に応じて)
原本・写 ・住宅型式性能認定
・認証型式部分等
・特別評価方法認定
Qその他
(必要に応じて)
2部 ・地区計画の区域内における行為の届出書の写し
 (市の受付印があるもの)
・景観計画区域内の行為の届出等に対する審査の終了通知書の写し
・苫小牧市共同住宅建築計画書の写し(市の受付印があるもの)

5.認定申請書等の様式について

名      称 様式種別 形式 サイズ
長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合書 様式1 Word 35KB
取り下げ届 様式2 Word 33KB
取りやめ届 様式3 Word 34KB
工事完了報告書 様式4 Word 34KB
認定長期住宅状況報告書 様式5 Word 34KB
軽微な変更届 様式 Word 32KB
工事監理報告書(第四号の二の二書式) 書式1 Word 29KB

認定申請手数料

長期優良住宅等建築計画認定申請手数料

  【注意】登録住宅評価機関審査を受けた場合

住棟の総戸数 認定申請手数料 変更認定申請手数料
戸建住宅 16,000円 13,000円
共同住宅 2〜5 27,000円 22,000円
6〜10戸 44,000円 35,000円
11〜30戸 72,000円 55,000円
31〜50戸 114,000円 92,000円
51〜100戸 175,000円 146,000円
101〜200戸 296,000円 246,000円
201〜300戸 377,000円 309,000円
301戸以上 430,000円 345,000円

その他

種    別 1戸につき
工事着手予定時期等の変更 1,000円
譲受人の決定による変更 1,700円
地位承継の承認 1,700円

【注意】 手数料は、住棟の総戸数に対する額を認定総数で除して得た額
     なお、算定した額に50円未満の端数が生じた時はこれを切り捨て、50円
    以上100円未満の端数が生じた時はこれを切り上げるものとする。

【要注意】
  認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に工事を着手することが
 できません。(認定後の着工となります)

関連サイトへのリンク

  →国土交通省(長期優良住宅関連情報)
  →北海道(長期優良住宅コーナー)
  →(社)住宅性能評価・表示協会

                              

●このページに掲載されている情報の発信元
苫小牧市 都市建設部 建築指導課  ◆組織機構図 ◆市役所案内
〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号 市役所南庁舎4階 電話 0144-32-6527
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