きせかえ
きせかえ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

ここから本文です。

生活保護について

生活保護とは

     
     生活保護の申請は国民の権利です。                                
    生活保護を必要とする可能性はどなたにもある
       ものですので、ためらわずにご相談ください。

                       
 
生活保護の申請について、よくある誤解
(厚生労働省ホームページ)


 私たちが生活していくうえで、思いがけない病気や事故、その他さまざまな理由によって、自らの力ではどうしても生活できなくなるときがあります。このような時に、国が最低生活を保障するとともに、一日も早く自らの力で生活していけるように援助する制度です。
 生活保護は、誰にでも申請する権利があります。ただし、生活保護法第4条第1項に「保護は生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と書かれているように、まずは自分自身の持っているものや出来ることを活用することが求められます。そのようにあらゆる方法を試みても、なお生活が困窮しているときに利用できる制度です。

生活保護制度は
最低生活費と収入を比較して収入が少ないとき
最低生活費と収入を比較して収入が少ないとき
矢印
生活保護費で不足分を補うものです。
生活保護費で不足分を補うものです
最低生活費は、年齢や居住地、世帯の人数などで異なります。

保護の種類と内容

  1. 生活扶助=食費、衣類、光熱水費など日常生活に必要な費用
  2. 住宅扶助=家賃、間代などの費用や契約更新料、火災保険料、保証料などの費用   ※代理納付制度について
  3. 教育扶助=学用品、給食費などの義務教育に必要な費用
  4. 介護扶助=介護が必要とされたときの費用
  5. 医療扶助=病気、けがの治療に必要な費用
  6. 出産扶助=出産のための費用
  7. 生業扶助=小規模な事業開始時の費用や技能を身につける費用
  8. 葬祭扶助=葬祭のための費用
代理納付制度とは、支給した家賃が確実に大家さんや管理人さんに支払われる制度です。家賃の滞納が続く場合など、対象の要件がありますので、詳細は生活支援室へお問い合わせください。
 

保護を受けるためには

 資産、労働能力、その他利用できるものは、すべて最低生活の維持のために活用し、扶養義務者(夫婦、親子、兄弟姉妹)の扶養が受けられるときは、まずその扶養を受け、年金、手当等他の法律、制度を利用できるときは、まずそれらを活用することが必要です。

保護の仕組み

 保護は、世帯を単位としますので、保護を受けることができるかどうかは、国の定める基準に基づいて算定した最低生活費とその世帯で得られる収入とを比べて判断します。
 収入が最低生活費より少ない場合は、その不足を補う形で保護が行われます。
 最低生活費は、家族の年齢や人数などにより異なり、扶助の内容も世帯の状況や収入状況によって異なります。

生活保護の手続き

  生活保護の相談や申請については、福祉部生活支援室までお越しください。
 (来所が難しい場合はご連絡ください。)
 担当職員がご相談に応じます。生活保護を申請しない場合でも、相談の内容によって別の
 制度や他の諸施策の活用についてご説明します。
 (苫小牧市福祉部生活支援室:苫小牧市役所南庁舎2階40番窓口)
 ◎相談の内容が外に漏れることはありませんので、安心してご相談ください。

pdf生活保護のしおり(苫小牧市)(433.21 KB)

保護を受けている方の義務

 生活保護を受けている方は、それぞれの能力に応じて働く必要があります。そして、自分で、健康を保持したり増進するよう努力し、家計を適切に管理しながら、無駄な支出をせず、生活を維持し、よりよい暮らしにするよう努力しなければなりません。
 
※参考 生活保護法第60条
「被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。」

ケースワーカーのしごと

 生活保護を受給している期間は、ケースワーカーという市の職員が、家庭訪問して事情をお聞きしたり、相談を受けたりして、自立に向けたお手伝いをします。

生活保護法


 pdf生活保護法(892.88 KB)

 申請書書式

  pdf保護申請書(97.48 KB)
  pdf収入申告書(127.24 KB)
  pdf資産申告書(156.36 KB)
  pdf扶養義務者届(57.21 KB)
  pdf同意書(82.72 KB)
  pdf家賃・地代証明書(110.61 KB)

※保護の申請については、生活支援室窓口(苫小牧市役所南庁舎2階40番窓口)へお越しください。(来所が難しい場合はご連絡ください。)
Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。

お問い合わせ

福祉部生活支援室
電話:0144-32-6397
フォームからのお問い合わせ(リンク)

本文ここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

ここからフッターメニュー

フッターメニューの文章は、リードスピーカーにより読み上げされません