きせかえ
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よくある質問
苫小牧市での介護保険に関する問い合わせの多いものを、Q&A形式で掲載してありますのでご参照ください。

資格に関すること

Q1. まもなく40歳になりますが、介護保険に加入するための手続きは必要ですか。
A1. 40歳になった月から介護保険の被保険者になりますが、加入するための手続きは必要ありません。

Q2. 65歳になるときに、第2号被保険者から第1号被保険者に変更するための手続きは必要ですか。
A2. 第1号被保険者に変更するための手続きは必要ありません。

Q3. 被保険者証の交付対象はどのような方ですか。
A3. 第1号被保険者は、全員の方に被保険者証が交付されています。65歳になられる方は誕生月までに郵送します。また第2号被保険者については、要介護認定を受けられた方に交付しています。

介護保険料に関すること

Q1. 介護保険料はどのようにして決まりますか。
A1. 40歳~64歳の方は加入している医療保険の保険料に含まれています。65歳以上の方は各市町村で設定しています。

Q2. 介護保険サービスを利用しなくても、保険料を支払うことになりますか。
A2. 介護保険は高齢者の介護を社会全体で支えていく社会保険制度で、40歳以上の方は保険料を払うという義務と同時に、保険加入者として保険給付を受ける権利があります。サービスを利用しなくても40歳以上の方は保険料を支払うこととなります。

Q3. 保険料は無職でも支払うことになりますか。
A3. 職業の有無に関係なく支払うことになります。

Q4. 第1号被保険者の保険料は、夫婦の場合2人分を支払うのですか。
A4. それぞれに保険料が賦課され、納めていただくことになります。

Q5. 年金天引きではなく、自分で納入したいのですが。
A5. 支払の方法については、任意で選択できないことになっています。したがって、年金の支給停止や所得段階の変更による保険料の減額などがない限り、年金の天引きを停止することはできません。

Q6. 介護保険料の負担が大きいのですが、減額制度はありますか。
A6. 所得段階が第3所得段階以上に該当する方は、要件を満たす場合に減額の対象となります。 

Q7. 身体障害者ですが、65歳になったときに介護保険料の免除はありますか。
A7. 身体障害者であっても、介護保険料の免除の対象とはなりません。

要介護認定に関すること

Q1. 要介護認定を受けたいのですが、どうすればいいのですか。
A1. 介護被保険者証を添えて、要介護認定申請書を提出ください。

Q2. 入院中ですが、要介護認定の申請はできますか。
A2. 入院中において要介護認定の申請をすることができる場合は、
  1. 急性期の治療中を除き、その病状が安定し在宅に向けて退院する予定が示されたとき
  2. 一定期間のリハビリ計画に基づきリハビリが開始され、退院する予定が示されたときです。
Q3. 新聞に要介護認定の申請は早めにしておいた方がいいと書いてありましたが、健康なうちからできるのですか
A3. 介護サービスが必要でない場合は、その必要が生じたときに申請をしてください。

Q4. 苫小牧市以外に住所を有する親を苫小牧市の自宅で介護していますが、デイサービスに通わせたい場合、要介護認定の申請はどうしたらいいですか。
A4. 要介護認定の申請をする場合、他市町村に住民票があるときにはその市町村で申請することになります。
また住民票を他市町村から異動することができるのであれば、苫小牧市に申請をすることができます。

Q5. 要支援・要介護の認定を受けており、もうすぐ認定の有効期間が切れる場合、更新を自動的に市役所でやってもらえないのですか。
A5. 本人の意志に基づいて介護の認定を受けているものであり、市役所が自動的に更新することはできません。
必要があれば更新の手続きを行ってください。

Q6. 要介護認定申請をしたが、認定結果が出る前にサービスを急いで利用したいのですが。
A6. サービスの利用はできますが、認定結果によって全額自己負担となることがありますので、必ずご相談ください。

介護サービスに関すること

Q1. 要支援2の認定通知を受けましたが、デイサービスなどのサービスを受けるにはどのような手続きが必要ですか。
A1. 担当地域の地域包括支援センターに相談し、デイサービスを受けてください。

Q2. 要介護1の認定通知を受けましたが、デイサービスなどのサービスを受けるにはどのような手続きが必要ですか。
A2. サービスを受けるには、ケアマネジャーを決めていただき、そのケアマネジャーにデイサービス等のサービスを依頼することにより、ケアプランの設定およびこれに基づくサービスを受けることができます。

Q3. 高齢になり体力が低下してきたので手すりをつけたいのですが、介護保険からの助成はありますか。
A3. 要介護認定の申請をしていただき、認定の結果、要支援等の認定を受けた場合は担当ケアマネジャー等に相談し、手すり取付等の住宅改修事前申請をしていただき、介護福祉課で承認した改修については20万円を限度とし、1割の負担で行うことができます。

Q4. 要介護2の親が必要とするトイレ、風呂および階段の手すりについて事前申請をしていないが、明日業者が取り付けることになっています。介護保険の適用がありますか。
A4. 介護保険の住宅改修については、平成18年度から事前申請が義務づけられました。手すりを事前申請がなく取り付けられてしまうと介護保険の対象となりませんので、ケアマネジャーと相談の上、事前申請してください。

Q5. 要介護1の妻は認知症がありますが、2人で生活しています。近々自分が入院することになったが、その間に妻を預かってもらえるところはありますか。
A5. ケアマネジャーを決め、ショートステイを申し込んでください。

Q6. 介護認定が要介護1から要支援2になりました。要支援2は介護施設を利用できないとなっていますが、デイサービス・ショートステイは利用できますか。
A6. 要支援1、2の方についても、デイーサービスおよびショートステイなどの居宅サービスは利用できます。

Q7. 現在、要介護2で身障3級ですが、今回身障2級の申請をすることになった。介護サービスを利用しているが、身障2級に認定された場合、介護サービス利用料金が安くなったり、他の助成がありますか。
A7. 身体障害者の等級が2級と重く認定されたとしても、介護保険における要介護2の認定区分に変更なければ、介護サービスにかかる利用料金は変わりません。

Q8. 入院中の母がいるが、現在外泊中です。特殊ベッドを使用したいと考えているが、介護未認定です。どのようにすればいいのでしょうか。
A8. 入院中における外泊の場合は医療保険の継続中であることから、介護ベッドのレンタルはできません。

Q9. 要介護3の母はデイサービスなどを利用中です。夜間にポータブルトイレがあれば便利なのですが、どのようにしたら借りられるのでしょうか。
A9. ポータブルトイレやシャワーチェア等の入浴補助用具等の特定福祉用具は、レンタルではなく購入となり、10万円を限度として1割の負担で購入することができます。

高齢者福祉サービスに関すること

Q1. 70歳以上になるとバスが安く乗れると聞きましたが、どうしたらいいですか。
A1. 満70歳以上の年齢を証明できるものを持参して申請いただきますと、その場で1乗車につき100円で利用できる「高齢者優待乗車証」を交付します。乗車証が有効な路線は市内を運行する道南バス(委譲路線)に限られます。

Q2. 米寿などの年齢の節目に祝い金を貰えると聞きましたがが、どうしたらいいですか。
A2. 満88歳の方と満100歳の市民の方を対象に祝金を贈呈しています。申請の必要はありません。

Q3. 自宅で親を介護していますが、紙おむつの給付を受けられますか。
A3. 要介護認定を受けている要介護者(常時寝たきり状態、重度の認知症の方)を在宅で介護している家族等に対して、紙おむつ給付事業を行っています。給付を受けるには申請が必要です。

Q4. 自分で料理することが難しくなってきましたが、何かサービスはありますか。
A4. 食事の調理が困難なひとり暮らしの高齢者または高齢者夫婦のみの世帯に、日曜日を除く毎夕食をお届けします。1食400円の費用負担があります。

Q5. ひとり暮らしで病気もあるので、緊急のときに連絡する機械をつけて欲しいのですが。
A5. 設置の必要があると認められた方へ設置しています。

Q6. 畑を借りて野菜を作りたいのですが。
A6. 高齢者が優先的に耕作できる「ふるさと農園」を開設しています。

Q7. 談話室・図書室など高齢者の集まる場所があると聞きましたが、どのようなところですか。
A7. 高齢者福祉センターがあります。娯楽室・談話室兼図書室などを備え、囲碁、将棋なども楽しんでいただくことができる高齢者の憩いの場です。また華道、舞踊、陶芸、書道、茶道など各種の楽しい生きがい活動も行われています。

Q8. 介護未認定の同居の祖父が日中ひとりになることが多く、心配な状態です。高齢者が入居できる施設について教えてもらえますか。
A8. 契約施設としては
  1. 介護認定を受けられてから対象となる介護施設に入所する方法
  2. 軽費老人ホーム
  3. ケアハウス
  4. 有料老人ホーム
  5. 高齢者賃貸住宅
  6. 高齢者下宿などに入所する方法があります。
措置施設としては、経済的要件・環境的要件により市が入所を決定する「養護老人ホーム」があります。

Q9. 在宅の介護サービスを受けている父母をケアハウスに入居させたいのですが、入居条件はどうなっていますか。
A9. ケアハウスの入居条件は、自炊ができない程度の身体機能の低下が認められる、または高齢等のため独立して生活するには不安が認められる方で家族による援助が困難な60歳以上の方とされています。詳しくは各ケアハウスへお尋ねください。

その他

Q1. 介護保険制度と障害手帳は何が違うのですか。
A1. 介護保険では、市において
  1. 40歳以上65歳未満の特定疾病が原因となって介護が必要であると認められた方
  2. 65歳以上の介護が必要であると認められた方(どんな病気や怪我が原因かは問われません)は要支援または要介護の区分に基づくサービスを受けることができます。
一方、障害者手帳(身体障害者手帳に限る)は年齢に制限はなく、医師の診断書および「身体障害者程度等級表」に該当するものとの医師の意見書に基づき、北海道が認定して障害者手帳を交付します。手帳を交付された方は、障害者自立支援法に基づき障害福祉サービスを受けることができます。
ただし、介護保険・障害者手帳ともに交通事故で第3者加害行為による損害賠償額または労災などの他の法律に基づく介護給付等があるものについては、その額の範囲内において介護保険および自立支援法の給付は行われません。
なお自立支援法による介護給付等が介護保険と競合するサービスは、介護保険が優先されます。
また障害者手帳を有する方は、年金・医療・税金・公共料金などにおいて優遇措置が講じられています。

お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:事業支援係:0144-84-7565、介護保険係(給付):0144-32-6342、介護保険係(認定):0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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