きせかえ
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居宅でサービスを利用したい方

居宅サービスの種類は下表のとおりです。
各種サービスを利用する場合は、お住まいの地区の地域包括支援センターや居宅介護支援事業所にご連絡ください。

訪問を受けるサービス
  • 訪問介護(ホームヘルプ)
  • 訪問入浴介護
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通いで受けるサービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 認知症対応型通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
訪問・通い・泊まりを組み合わせて受けるサービス
  • 小規模多機能型居宅介護
暮らして受けるサービス
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
施設に入所して受けるサービス
  • 短期入所生活介護・療養介護(ショートステイ)
  • 特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模ケアハウス)
福祉用具の貸与・購入や住宅の改修
  • 福祉用具の貸与
  • 福祉用具購入費の支給
  • 住宅改修費の支給

訪問を受けるサービス

訪問を受けるサービス
サービスの種類 サービスの内容 苫小牧市を営業地域と
している事業者名
訪問介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、掃除や買い物などの生活援助を行います。また、要介護1~5の方は、通院などを目的とした乗降介助も利用できます。 事業者一覧
訪問入浴介護 介護職員と看護職員が移動入浴車などで訪問し、入浴や洗髪、清拭の介助を行います。 事業者一覧
訪問看護 疾患などを抱えている方に、医師の指示で看護師などが訪問し、処置や病状の確認など療養上の世話や診療の補助を行います。 事業者一覧
訪問リハビリテーション 本人が大切にしている日々の生活の行為が実現できるよう、医師の指示で作業療法士が生活動作の訓練、言語聴覚士が食べることや話すことの訓練、理学療法士が身体の機能調整を行います。 事業者一覧
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院が困難な方の自宅を訪問し、服薬や口腔・義歯の管理や指導、特別食の献立の管理や指導などを行います。
  • 病院、診療所
  • 歯科医院
  • 薬局
定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
日中・夜間を通じて、定期的な巡回と利用者・家族などからの随時の通報により自宅を訪問し、食事や入浴などの介護や日常生活上の緊急時の対応を行います。 事業者一覧

通いで受けるサービス

通いで受けるサービス
サービスの種類 サービスの内容 苫小牧市を営業地域と
している事業者名
通所介護
(デイサービス)
通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援、機能訓練、レクリエーションなどを日帰りで行います。 事業者一覧
認知症対応型
通所介護
認知症の方が通所介護施設やグループホームなどで、食事や入浴などの日常生活上の支援やレクリエーションなどを日帰りで行います。 事業者一覧
地域密着型通所介護 小規模な通所介護施設で、食事や入浴などの日常生活上の支援や生活行為向上の支援を日帰りで行います。 事業者一覧
通所リハビリテーション(デイケア) 老人保健施設や医療機関などで、食事や入浴などの日常生活上の支援や、医師の指示に基づくリハビリテーションを日帰りで行います。 事業者一覧

組み合わせて受けるサービス

訪問・通い・泊まりを組み合わせて受けるサービス
サービスの種類 サービスの内容 苫小牧市を営業地域
としている事業者名
小規模多機能型
居宅介護
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や宿泊のサービスを組み合わせ、食事・入浴・排せつなどの介護や機能訓練などが受けられます。 事業者一覧

暮らして受けるサービス

暮らして受けるサービス
サービスの種類 サービスの内容 苫小牧市を営業地域と
している事業者名
認知症対応型
共同生活介護
(グループホーム)
認知症の方が、少人数で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で介護や機能訓練などが受けられます。 事業者一覧

施設に入所して受けるサービス

施設に入所して受けるサービス
サービスの種類 サービスの内容 苫小牧市を営業地域と
している事業者名
短期入所生活介護・
療養介護
(ショートステイ)
福祉施設や医療施設に短期間入所して、食事・入浴・排せつの介助や機能訓練などが受けられます。 事業者一覧
特定施設入居者
生活介護
指定を受けた有料老人ホームなどに入居している方が、食事・入浴・排せつの介助や機能訓練などを受けられます。 事業者一覧
地域密着型特定施設
入居者生活介護
(小規模ケアハウス)
入所定員30人未満の指定を受けた有料老人ホームなどに入居している方が、日常生活上の支援や介護を受けられます。 事業者一覧

福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

福祉用具の貸与・購入 (費用は用具の種類や事業所などによって異なります。)

福祉用具の貸与・購入
サービスの種類 サービスの内容 主な福祉用具
福祉用具の貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸し出します。 a  車いす
b  車いす付属品
c 特殊寝台
d  特殊寝台付属品
e  床ずれ防止用具
f  体位変換器
  (起き上がり補助装置を含む)
g  認知症老人徘徊感知機器
  (離床センサーを含む)
h  移動用リフト(つり具を除く)
i  自動排せつ処理装置
 
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 手すり(工事を伴わないもの)
  • スロープ(工事を伴わないもの)
特定福祉用具の
購入費の支給
指定を受けた事業者から福祉用具を購入したとき、年間(毎年4月1日から1年間)10万円を購入費の上限とし、自己負担割合に応じて購入費の7~9割を保険給付します。
(保険給付を受けるには市への申請が必要です。)
  • 腰掛便座
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(入浴用介助ベルトを含む)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具
※ a~iの用具は、原則要介護2以上の方のみ利用できます。
※ iの用具は、原則要介護4以上の方のみ利用できます。(尿のみ吸引するものは除く)
※ 原則として利用が認められていない要支援1・2及び要介護1の方についても、医師が必要性を認めた場合等には、例外的に利用が認められる場合があります。例外給付の確認申請については、こちらをご覧ください。
 

住宅改修費の支給(事前に市への申請が必要です。)

 住所地(住民票に登録のある住所)の住宅に住宅改修を行う場合、20万円の費用額を上限とし、自己負担割合に応じて費用額の7~9割を支給します。
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止や移動を円滑にするための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取替え(引き戸等の新設を含む)
  • 洋式便器などへの便器の取替え
  • 上記の改修に伴って必要となる工事
※ 転居した場合や要介護・要支援状態区分が著しく高くなった場合は、改めて上限額までの給付を受けられます。
※ 事前に市への申請が必要です。市の承認がない住宅改修については、支給の対象にはなりませんのでご注意ください。
※ 支給申請についての手引きを作成しましたので、詳しくはこちらをご覧ください。
 

お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:総務係(総務):0144-32-6340、総務係(給付):0144-32-6342、認定係:0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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