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申請からサービス利用までの流れ(要介護・要支援認定について)

対象となるのは・・・?

■65歳以上の方

日常生活の支援や介護が必要となった場合に苫小牧市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

■40歳から64歳の方

病気(16種類の特定疾病)により、介護や日常生活の支援が必要となった場合に苫小牧市の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
16種類の特定疾病とは
  • 後縦靭帯骨化症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 脳血管疾患
  • がん※医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 多系統萎縮症

1. 申請する

サービスの利用を希望する方は市役所の介護福祉課に介護保険被保険者証を添えて「要介護・要支援認定」の申請をします。※郵送での申請も可能です。
市役所の介護福祉課(南庁舎1階15番窓口)で、ご本人またはご家族からの申請を直接受付しています。または、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者が、代わって申請(代行申請)することも可能です。

(1)ご本人またはご家族が申請する場合

介護保険被保険者証(黄色)と医療保険者証をお持ち下さい。 印鑑は必要ありません。
※40~64歳の方が申請される場合は、医療保険者証が必須となります。

(2)代行申請の場合

ご本人に代わって申請を行う事業者もあります。
市内の地域包括支援センター・居宅介護支援事業者にご相談下さい。事業者に、介護保険被保険者証(黄色)を提出して下さい。
※申請時には、現在の心身の状況や生活の様子、かかりつけの病院および主治医の名前、入院歴などをお聞きします。
入院中の方は入院先の病院にてご相談ください。
  1. 現在、治療や体調が落ち着いているか
  2. 退院や転院の予定はいつごろか
  3. 通院など今後の予定 などを相談しておくと良いでしょう。

2. 要介護・要支援認定

●認定調査
市が調査員をご自宅や入居施設もしくは入院先の病院へ派遣し、日常生活における介護の必要度について全国共通の調査票により本人と家族などに動作確認や聞き取り調査を行います。
●主治医の意見書
市が主治医に疾病状態、特別な医療、認知症や障がいの状況について意見を求めます。

●コンピュータ判定(一次判定)

認定調査結果と主治医意見書にもとづいて、全国共通のコンピュータソフトによって判定されます。

●介護認定審査会(二次判定)

一次判定結果と認定調査・主治医の意見書などをもとに保健・医療・福祉の専門家によって、どのくらいの介護が必要か審査します。

●認定

介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が認定されます。
要介護状態区分表

3. 認定結果の通知

認定申請から約30日で市より申請者本人に被保険者証の送付と認定結果が通知されます。
要介護(1~5)と認定された方は居宅介護支援事業所の一覧表が同封されています。
また、要支援(1・2)と認定された方には地域包括支援センターの一覧表が同封されています。

※被保険者証の要介護・要支援の認定有効期間については、「平成」から「令和」への改元後においても有効です。下記の例示のとおり読み替えてください。ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
【読み替え例示】
 ・平成31年→令和元年  ・平成32年→令和2年
 ・平成33年→令和3年  ・平成34年→令和4年

4. 介護(予防)サービス計画[ケアプラン]の作成

要介護(1~5)または要支援(1・2)と認定された方は、どんなサービスをどれくらい利用するかという介護(予防)サービス計画[ケアプラン]を作成する必要があります。

介護サービス計画の作成依頼(要介護認定1~5と認定された方)

指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、介護保険の保険証を添えて申し込みます。

介護予防サービス計画の作成(要支援1・2と認定された方)

地域包括支援センターに介護保険の保険証を添えて申し込みます。地域包括支援センターが介護予防サービス計画の作成を指定居宅介護支援事業者に委託することもあります。
※介護(予防)サービス計画[ケアプラン]の作成は全額が保険給付となり自己負担はありません。

施設への入所利用

本人か家族が直接施設に申し込みます。
※施設に入所される方は、その施設内での施設サービス計画を作成します。

5. サービスを利用する

介護(予防)サービス計画[ケアプラン]に基づいてサービスを利用します。
 

6. 更新又は変更する

  • 更新の手続きは認定有効期間の満了日の60日前からできます。引き続きサービスを利用したい場合には更新の手続きをします。
  • 認定有効期間の確認をして更新手続きなど、もれ忘れのない様にお願いします。
  • 介護の程度に変化があった場合には変更手続きを行ってください。

■転入する場合

転入前の市町村で要介護・要支援認定を受けていた方は、転入した日から14日以内に転入前の市区町村から発行された介護保険受給資格証明書を持って、市役所保険年金課までお越しください。後日、介護保険証を住所地へお送りします。
介護保険受給資格証明書は、前住所での認定内容を継続するためのものです。(※転入前の市町村から発行されない場合や紛失した場合は、その旨を窓口でお伝えください。)

■転出する場合

介護保険証をお返しください。なお、要介護・要支援認定を受けている方は、市役所保険年金課で介護保険受給資格証明書を発行しますので、転出先の市町村へ届出してください。
 

お問い合わせ

福祉部介護福祉課
電話:総務係(総務):0144-32-6340、総務係(給付):0144-32-6342、認定係:0144-32-6344、地域包括係:0144-32-6347
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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