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1.土地利用 工業地域及び特別工業地区に適合する土地利用を図っていただきます。 2.建築物の主な制限 (建築できないもの) @以下に該当する住宅 ・工場等と同一敷地内にある管理人のための住宅で、住宅部分の面積が同一敷地内にある 建物の延べ面積の2分の1を超え、かつ120uを超えるもの。 ・事務所や店舗等との併用住宅で、住宅部分の面積が同一敷地内にある建物の延べ面積の 2分の1を超え、かつ120uを超えるもの。 A共同住宅、長屋、下宿または寄宿舎 (ただし、地区内工場の従業者用の寄宿舎は建築できます) B老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームの類 (ただし、地区内工場の従業者用の保育所は建築できます) C畜舎 D図書館、博物館の類 E神社、寺院、教会 Fボーリング場、スケート場、水泳場等の運動施設 (ただし、地区内工場の従業者用の運動施設は建築できます) G麻雀屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場の類
3.環境保全 緑の街並みを形成するため、分譲地内では緑化の推進に努めること。 緑化面積率は「苫小牧市緑化計画」の工業団地緑化基準に基づき、以下の区分で緑化願います。
・敷地面積 3,000u未満 緑化面積率 10%以上
3,000u以上−9,000u未満 15%以上
9,000u以上 20%以上
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