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  トップページ市役所の組織機構環境保全課>騒音規制法、振動規制法届出様式
騒音規制法、振動規制法届出様式
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騒音規制法、振動規制法届出様式

 騒音規制法、振動規制法に係る特定施設に次の事項が生じたとき、下記に示す指定の様式に従って
届出してください。
 提出部数:2部
 様式サイズ:A4
 ※苫小牧市内の工場・事業所のみ受け付けます
 騒音施設一覧(79kB)

騒音規制法

届出の種類 概要 届出期限 添付書類
設置届 特定施設が設置されていない工場・事業場において
新たに特定施設を設置しようとする場合。
工事着手の30日
以前
下記の通り
特定施設の
種類ごとの
数変更届
設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る
特定施設の種類ごとの数を変更しようとする場合。
ただし、数が減少する場合や直近の届出台数の2倍以内
の増加であれば届け出る義務はありません。
(2倍以内の増加であっても届出の受理は致します。)
工事着手の30日
以前
使用届 新たに指定地域となったとき又は、法の改正により新たに
特定施設として指定された場合。
指定された日
から30日以内
氏名等変更届 特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に
変更があった場合。
変更のあった日
から30日以内
-
騒音の防止
方法の変更届
騒音の防止の方法の変更があった場合。
ただし発生する騒音の大きさが増加しない程度の変更で
あれば届け出る必要はありません。
変更工事着工の
30日前
-
承継届 特定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併など
があった場合。
承継のあった日
から30日以内
-
使用全廃届 特定施設のすべてを廃止した場合。 廃止した日から
30日以内
-

添付書類

(1)工場・事業場周辺見取図
(2)特定施設の配置図
(3)特定施設の構造図又はカタログなど
(4)騒音の防止の方法
  (防止の方法として、消音機の設置・吸音板の設置・二重窓の設置・遮音壁の設置などが考えられますが
   これら騒音の防止に関して講じようとしている措置を具体的に記載すること)

振動発生施設

届出の種類 概要 届出期限 添付書類
設置届 特定施設が設置されていない工場・事業場において
新たに特定施設を設置しようとする場合。
工事着手の30日
以前
下記の通り
特定施設の
種類ごとの
数変更届
設置届出又は使用届出を行なった者が、その届出に係る
特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとする
場合。
ただし、数が増加しない又は能力の変更がない場合には
届け出る義務はありません。しかし届出済みの台数以内
であっても能力に変更などがあった場合には、届出の
必要があります。
(義務のない場合でも、届出の受理は致します。)
工事着手の30日
以前
使用届 新たに指定地域となったとき又は、法の改正により新たに
特定施設として指定された場合。
指定された日
から30日以内
氏名等変更届 特定施設を設置している者の氏名・名称・住所・所在地に
変更があった場合。
変更のあった日
から30日以内
-
振動の防止
方法の変更届
振動の防止の方法の変更があった場合。
ただし発生する振動の大きさが増加しない程度の変更で
あれば届け出る必要はありません。
変更工事着工の
30日前
-
承継届 特定施設のすべてを譲渡・借受、あるいは相続・合併など
があった場合。
承継のあった日
から30日以内
-
使用全廃届 特定施設のすべてを廃止した場合。 廃止した日から
30日以内
-

添付書類

(1)工場・事業場周辺見取図
(2)特定施設の配置図
(3)特定施設の構造図又はカタログなど
(4)振動の防止の方法
  (防止の方法として、吊基礎・浮基礎の設置、直接支持基礎(板ばね・コイルばね等使用)の設置、防振ゴム
   防振パッドの使用などが考えられますが、これら振動の防止に関して講じようとしている措置を
   具体的に記載すること)

特定建設作業実施届出

 特定建築作業を行う場合に届出が必要となります。
 概要:特定建設作業届出等手引き(2.2MB)
     特定建設作業の種類(765kB)
 提出部数:2部
 様式サイズ:A4
 ※苫小牧市内の作業のみ受け付けます
種類 概要 届出期限 添付書類
作業実施届
指定区域内で特定建設作業を伴う工事を施行
する場合
特定建設作業開始の7日
以前
下記の通り

添付書類

(1)工事工程表
(2)付近見取図


●このページに掲載されている情報の発信元
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