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苫小牧市環境審議会規則 |
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苫小牧市環境審議会規則 (平成11年9月30日 規則第29号)
(趣旨)
第1条 この規則は、苫小牧市環境基本条例(平成11年条例第16号。以下「条例」という。)第25条第6項の規定に基づき、苫小牧市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員は、条例第25条第4項に規定する者で次に掲げるもののうちから委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 事業者
(4) 民間団体
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議長は、会長が行う。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第5条 審議会は、必要があるときは、部会を置くことができる。
2 部会は、会長の指名する委員をもって構成する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。
4 前条の規定は、部会の会議について準用する。
(意見等の聴取)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。
2 前項の規定は、部会の会議について準用する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境衛生部環境保全課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 苫小牧市行政組織規則(平成10年規則第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成13年5月21日規則第30号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
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