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苫小牧市公害防止条例施行規則
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苫小牧市公害防止条例施行規則 (昭和47年11月30日 規則第25号)


(趣旨)
第1条 この規則は、苫小牧市公害防止条例(昭和47年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(届出施設)
第2条 条例第12条に規定する届出施設は、別表第1に掲げる施設とする。

(規制基準)
第3条 条例第13条第1項に規定する規制基準は、別表第2に掲げるとおりとする。

(規制基準の経過措置)
第4条 条例第13条第1項の規定は、一の施設が別表第1の(1)の表に掲げる届出施設(以下この項において「ばい煙発生施設」という。)となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。次項及び第6条において同じ。)の当該施設において発生し、排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間は、適用しない。
2 条例第13条第1項の規定は、一の施設が別表第1の(2)の表に掲げる届出施設(以下この項において「騒音発生施設」という。)となつた際現に別表第2の(3)の表に掲げる区域(以下この項において「指定区域」という。)において工場若しくは事業場(その施設以外の騒音発生施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者又は一の区域が指定区域となつた際現にその区域において工場若しくは事業場に騒音発生施設を設置している者の当該施設を設置している工場又は事業場から発生する騒音については、当該施設が騒音発生施設となつた日又は当該区域が指定区域となつた日から1年間は、適用しない。

(届出施設の届出)
第5条 条例第12条の規定による届出は、届出施設設置(使用・変更)届出書(第1号様式)により、設置又は変更しようとする日の30日前までに、行わなければならない。

(届出施設の届出の経過措置)
第6条 一の施設が届出施設となつた際現に工場又は事業場にその施設を設置している者は、当該施設が届出施設となつた日から30日以内に届出施設設置(使用・変更)届出書により条例第12条の規定による届出をしなければならない。

(受理書)
第7条 市長は、条例第12条に規定する届出を受理したときは、受理書(第2号様式)を当該届出をした者に交付する。

(廃止届)
第8条 条例第12条の規定により届出施設を届け出た者は、その届出施設を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を届出施設使用廃止届出書(第3号様式)により、市長に届け出なければならない。

(承継届)
第9条 条例第12条の規定により届出施設を届け出た者から届出施設を譲り受け、又は借り受けた者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を届出施設承継届出書(第4号様式)により、市長に届け出なければならない。

(氏名等変更届)
第10条 条例第12条の規定により届出施設を届け出た者は、氏名又は名称及び住所(法人にあつては、その代表者の氏名、工場等の名称及び所在地)を変更したときは、その日から30日以内に、その旨を氏名等変更届出書(第5号様式)により、市長に届け出なければならない。

(届出の方法)
第11条 条例第12条又は前3条の規定に基づき届出書を提出する場合は、正本に写し1通を添えなければならない。

(商業宣伝を目的とする拡声機の使用禁止区域)
第12条 条例第20条第1項の規則で定める区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲30メートルの区域とする。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第3項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(3) 学校教育法第83条に規定する各種学校
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所
(5) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
(6) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム
2 条例第20条第1項の規則で定める場合は、拡声機を屋内において使用する場合(屋内から屋外へ向けて使用する場合を除く。)であつて、周辺の生活環境をそこなうおそれがないと認められるときとする。

(拡声機の使用の制限等)
第13条 条例第20条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 午後7時から翌日の午前9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあつては、午前10時)までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあつては、拡声機の1回の使用時間は、10分以内とし、1回使用するごとに10分以上休止すること。
(3) 別表第2の(3)の表に定める第1種区域及び第2種区域において、2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上とすること。
(4) 拡声機から発生する音量は、拡声機の直下の地点から10メートル離れた地点(10メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)において、当該地点の所在する区域の区分に応じ別表第2の(3)の表の昼間の欄に定める音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。

(適用除外規定)
第14条 前条の規定は、次の各号の一に該当する場合には適用しない。
(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。
(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。
(3) 官公署、学校、工場等において、時報等のために使用するとき。
(4) 祭礼、盆おどり、運動会その他の社会生活において適当と認められる一時的行事のために使用するとき。
(5) その他市長が特に認めたとき。

(立入検査証)
第15条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、第6号様式によるものとする。

附 則
この規則は、昭和47年11月30日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日規則第5号改正)
この規則は、昭和48年3月26日から施行する。
附 則(昭和48年12月28日規則第52号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月1日規則第4号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月6日規則第32号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月12日規則第6号改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第13号改正抄)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) : 届出施設

(1) ばい煙発生施設
番号 施設名 規模
1 ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は発熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が体積比で0.1パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるものを除く。) 日本工業規格B―8201及びB―8203の伝熱面積が5平方メートル以上、10平方メートル未満のもの

(2) 騒音発生施設
番号 施設名 規模
1 ディーゼルエンジン ガソリンエンジン 定格出力が7.5キロワット以上で、緊急用を除く
2 ディーゼル発電機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上で、緊急用を除き、固定式のもの。
3 冷凍機 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの
4 丸のこ盤 帯のこ盤 原動機の定格出力が、製材用のものにあつては7.5キロワット以上、15キロワット未満のもの、木工用のものにあつては0.75キロワット以上、2.25キロワット未満のもの
5 かんな盤 原動機の定格出力が0.75キロワット以上、2.25キロワット未満のもの
6 グラインダー 原動機の定格出力が0.75キロワット以上のもの
7 せん断機 原動機の定格出力が0.75キロワット以上、3.75キロワット未満のもの
8 機械プレス 呼び加圧能力が30トン未満のもの
9 送風機 原動機の定格出力が2.25キロワット以上、7.5キロワット未満のもの
10 コンプレッサー 原動機の定格出力が2.25キロワット以上、7.5キロワット未満のもの

別表第2(第3条及び第13条関係) : 規制基準

(1) 硫黄酸化物の排出基準

次の式により算出した硫黄酸化物の量とする。

q=6.42×10-3×He2

備考
1 この式において、q及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。
 q  硫黄酸化物の量(単位 温度零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
 He 次の式により補正した排出口の高さ(単位 メートル)


2 これらの式において、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。

 Ho  排出口の実高さ(単位 メートル)
 Q   温度15度における排出ガス量(単位 立方メートル毎秒)
 V   排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
 T   排出ガスの温度(単位 絶対温度)

(2) ばいじんの排出基準
施設名 排出基準
ボイラー 重油その他の液体燃料又はガスを専燃させるもの 0.3g/Nm3
石炭を燃焼させるもの 0.8g/Nm3
その他のもの 0.4g/Nm3

(3) 騒音の規制基準
       時間区分
区域区分
昼間 朝・夕 夜間
第1種区域 45デシベル 40デシベル 40デシベル
第2種区域 55デシベル 45デシベル 40デシベル
第3種区域 65デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種区域 70デシベル 65デシベル 60デシベル

備考
1 朝とは、午前6時から午前8時までとし、昼間とは、午前8時から午後7時までとし、夕とは、午後7時から午後10時までとし、夜間とは、午後10時から翌日の午前6時までとする。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条の条件に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定点は、原則として音源の存する敷地の境界線上とする。
5 騒音の測定方法は、当分の間、日本工業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、次のとおりとする。
(1) 騒音計の指示値が変動せず、又は変動が少ない場合は、その指示値とする。
(2) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合は、その変動ごとの指示値の最大値の平均値とする。
(3) 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合は、測定値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
(4) 騒音計の指示値が周期的又は間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合は、その変動ごとの指示値の最大値の90パーセントレンジの上端の数値とする。
6 第1種区域、第2種区域、第3種区域及び第4種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に規定する用途地域の区域をいう。
(1) 第1種区域 第1種低層住居専用地域及び第2種低層住居専用地域
(2) 第2種区域 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
(3) 第3種区域 近隣商業地域、商業地域及び準工業地域
(4) 第4種区域 工業地域

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