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苫小牧市公害防止条例
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苫小牧市公害防止条例 (昭和47年3月1日 条例第1号)


 苫小牧市は、わが国最初の人造掘込港の築設に成功し、さらに苫小牧東部地域には、新全国総合開発計画に基づく大規模構想の開発計画が進められている。
このときにあたり、市は、市民の健康と生活環境を保全するため、抜本的な公害の未然防止を主点とする 最善の努力をしなければならない。また、事業者及び市民もそれぞれの立場からその責任において公害の防止に対処しなければならない。
 ここに、市は人間尊重の理念に基づき公害の防止に関する基本的な指標を定め、公害のない太陽と緑に恵まれた理想都市実現のため、この条例を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人為に基づく生活環境の侵害であつて、大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、騒音、振動、悪臭、土壌の汚染及び地盤沈下によつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例にいう「生活環境」には、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物、その生育環境その他の自然環境を含むものとする。

(市長の責務)
第2条 市長は、公害の防止に必要な知識の普及、調査、研究に努めるとともに、公害の防止に関する施策に係る推進計画を作成し、その達成に必要な措置を講ずるものとする。
2 前項に規定する推進計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 計画の目標
(2) 土地利用に関すること。
(3) 公害の防止に関する施設の整備に関すること。
(4) 公害の監視、測定等の体制の整備に関すること。
(5) 公害の防止のために必要な規制の措置に関すること。
(6) その他公害の防止のために必要な措置に関すること。
3 市長は、広域的な公害の防止を図るため必要に応じ、隣接する他の地方公共団体とともに、その施策を講ずるよう努めなければならない。
第3条 市長は、公害の状況及び公害の防止に関して講じた措置を市長に公表しなければならない。
第4条 市長は、中小企業者が行なう公害の防止のための施設の設置又は改善について、必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めなければならない。
第5条 市長は、公害に係る苦情があつたときは、すみやかに実情を調査し、その苦情を適切に処理するように努めなければならない。
2 市長は、公害に係る紛争を生じ、当事者から申し出があつた場合は、和解のあつせんをするものとする。

(事業者の責務)
第6条 事業者は、その管理する施設について、その責任において必要な公害防止の措置を講じなければならない。
2 事業者は、国、北海道又は市が定める規制基準に違反しないことを理由として、公害の防止のための努力を怠つてはならない。
第7条 事業者は、ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる施設を適正に管理するとともに、その状況を常に監視しなければならない。
第8条 事業者は、工場又は事業場の敷地について、緑化を図る等公害の防止上適正な管理を行なうことにより、地域の生活環境の保全に努めなければならない。
第9条 事業者は、工場又は事業場において事故により公害に係る被害が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、直ちに市長に通報するとともに、応急の措置を講じなければならない。
2 前項に規定する措置を講じたときは、その状況をすみやかに市長に報告しなければならない。
第10条 事業者は、市長が市民の生活環境を保全するために必要があると認めて、公害の防止に関する協定の締結について協議を求めたときは、誠意をもつてこれに応じなければならない。

(市民の責務)
第11条 市民は、公害を発生させないように努めるとともに、市長その他の行政機関が実施する公害の防止に関する施策に協力しなければならない。

第2章 ばい煙等の発生、排出及び飛散に関する規制等

(施設の届出)
第12条 事業者は、工場又は事業場に設置される施設のうち、ばい煙、粉じん、汚水、廃液、騒音、振動又は悪臭(以下「ばい煙等」という。)を発生し、排出し、又は飛散させる施設であつて規則で定めるもの(以下「届出施設」という。)を市長に届け出なければならない。

(規制基準の遵守義務)
第13条 届出施設を設置している者は、規則で定める規制基準をこえるばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させてはならない。
2 市長は、前項の規定により規制基準を定めようとするときは、苫小牧市環境審議会の意見を聞かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(報告及び検査)
第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる者に必要な事項の報告を求め、又は職員に工場、事業場その他の場所に立ち入り、設備その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(改善勧告)
第15条 市長は、届出施設から発生し、排出し、又は飛散するばい煙等が第13条の規制基準に適合しないと認めるとき又は適合しないおそれがあると認めるときは、当該ばい煙等を発生し、排出し、又は飛散させる者に対し、期限を定めて、その防止の方法、届出施設の構造及び使用の方法等を改善すべきことを勧告することができる。

(改善命令)
第16条 市長は、前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、同条の事態を除去するために必要な限度において、その防止の方法、届出施設の構造及び使用の方法等を改善すべきことを命ずることができる。
2 前項の規定による命令を受けた者は、当該命令に基づく改善を行なつたときは、すみやかにその旨を市長に届け出なければならない。

(停止命令)
第17条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、その者に対し、届出施設の使用の全部又は一部の一時停止を命ずることができる。

第3章 土壌の汚染及び地盤沈下の防止

(土壌の汚染の防止)
第18条 ばい煙、粉じん又は汚水等であつてカドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質を含むものを工場又は事業場から排出し、又は飛散させる者は、当該工場又は事業場から排出し、又は飛散するばい煙、粉じん又は汚水等に起因する土壌の汚染を生じさせないようにしなければならない。

(地盤の沈下の防止等)
第19条 工場又は事業場において動力を用いる設備を設けて地下水を採取する者は、地下水の採取に伴う地盤の沈下を防止するように努めなければならない。
2 工場又は事業場において、振動発生施設を設置する者は、その周辺の生活環境を著しくそこなうことのないように努めなければならない。

第4章 拡声機の使用等に関する規制等

(拡声機の使用の制限)
第20条 何人も、病院(診療所を含む。)又は学校の周辺の地域その他の騒音を防止することにより市民の生活環境を保全する必要がある地域であつて規則で定める区域においては、規則で定める場合を除き、商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。
2 何人も、拡声機を使用するときは、拡声機の使用の時間及び場所並びに音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(深夜の静穏保持)
第21条 何人も、深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)においては、騒音を発生し、その周辺の生活環境をそこなうことのないようにしなければならない。

(自動車等の使用及び管理)
第22条 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を使用する者又は所有する者は、必要な整備と適正な運転を行ない大気汚染及び騒音の防止に努めなければならない。
2 自動車を使用し、又は所有する者は、消音装置を加工して駐車場、車庫、路上及び空地等において連続して騒音を発生させ、市民の生活環境をそこなうようなことをしてはならない。

(ばい煙又は悪臭が発生する物の焼却の制限)
第23条 何人も、住居が集合している地域においては、みだりにばい煙、粉じん、有害ガス又は悪臭を著しく発生するおそれのある物を多量に焼却してはならない。

(塗装作業の規制)
第24条 屋外において、動力を使用する吹付け塗装作業を行なおうとする者は、風向等の気象状況を考慮し、市民に被害が生じないように努めなければならない。

(農薬の使用制限)
第25条 農作物、林産物及び森林を害する動植物の防除に用いる薬剤を使用する者は、その使用基準及び処理の方法を遵守し、被害を生じさせないようにしなければならない。

(措置の勧告)
第26条 市長は、前6条の規定に違反する行為により市民の生活環境がそこなわれると認めるときは、当該違反行為をしている者に対し、その違反行為の停止その他必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

第5章 航空機の騒音による障害の防止等

(航空機の騒音の軽減)
第27条 空港設置者及び航空運送事業者(以下「空港設置者等」という。)は、航空機の騒音を軽減するため、機種の選定、機体の整備及び運航方式等について適切な措置を講じるよう努めなければならない。

(協議及び要請)
第28条 市長は、航空機の騒音により市民の生活環境が損なわれるおそれがあると認める場合は、航空機の騒音の軽減について、空港設置者等に対し協議を求めるとともに、必要と認めるときは、適切な措置を講じるよう要請するものとする。

(調査及び公表)
第29条 市長は、航空機の騒音の状況について調査し、その結果を公表しなければならない。

第6章 雑則

(委任)
第30条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則
第31条 第17条の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
第32条 第14条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、10万円以下の罰金に処する。
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附 則

この条例は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において規則で定める日(昭和47年11月30日)から施行する。
附 則(平成4年3月31日条例第8号改正)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第8号改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月28日条例第16号改正抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。


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