総会は、農業委員会に係わる全ての事項についての意思決定機関です
通常、会長が招集(委員の任期満了による任命の後最初に行われる総会は市長)し、会長が議長となって開かれます。総会では、農業委員会等に関する法律第6条で定められた所掌事務を処理する他、同法で定められた農業委員会の決定、もしくは同意が必要とされる事項についても協議し、決定していく場となります。決定は出席委員の過半数で決まります。可否同数のときは会長の決するところによります。 |
※ 総会は公開されています。
許可申請及び諸証明願は、毎月10日迄受付。 (毎月下旬に開催される総会にて審議します。) |