新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等の臨時休業、新型コロナウイルスに感染した子、小学校等を休む必要のある子等の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を創設しました。

・支給対象となる有給休暇の期間
令和2年2月27日~令和3年3月31日までの間に従業員に取得させた有給の休暇(年次有給休暇を除く)。
※令和3年3月31日まで対象となる期間が延長されました【令和2年12月28日追記】
・日額賃金の上限額
休暇取得した労働者に支払った日額賃金の上限が1日当たり15,000円(4/1以降の休暇に限る)
支給額=休暇取得した労働者に支払った日額賃金×休暇取得日数
・申請期限
令和2年10月~12月までの休業 → 令和3年3月31日まで
令和3年1月~3月までの休業 → 令和3年6月30日まで


お問い合わせ先
<学校等休業助成金・支援金、コールセンター>☎0120-60-3999
受付時間-9:00~21:00(土日・祝日含む)
詳細はこちら▼
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等の臨時休業、新型コロナウイルスに感染した子、小学校等を休む必要のある子等の保護者が子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者を支援するための新たな支援金を創設しました。・支給対象となる就業できなかった日の期間
令和2年2月27日~令和3年3月31日
※令和3年3月31日まで対象となる期間が延長されました【令和2年12月28日追記】
・支給額1日当たりの金額。
1日当たり7,500円(4/1以降の休暇に限る)
支給額=7,500円(4/1以降の休暇に限る)×就業できなかった日
・申請期限
令和2年10月~12月までの休業 → 令和3年3月31日まで
令和3年1月~3月までの休業 → 令和3年6月30日まで


お問い合わせ先
<学校等休業助成金・支援金、コールセンター>☎0120-60-3999
受付時間-9:00~21:00(土日・祝日含む)
詳細はこちら▼
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html休暇等に関するQ&A
厚生労働省[新型コロナウイルスに関するQ&A]より一部抜粋
Q:子どもが通う小学校等が新型コロナウイルス感染症で休業したため、休暇を取得したいのですが、会社が助成金の対象になるような特別休暇を導入してくれません。どこに相談したらよいですか。
A:都道府県労働局では「企業が有給の特別休暇制度を導入してくれない」等のお勤めになっている方からのご相談があった場合、状況を把握し、お勤めになっている方の意向を踏まえた上で、企業に対して働きかけを行っています。 お勤め先の企業を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に御相談ください。
(都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の連絡先は以下URL参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000604638.pdf
<使用者が休業を認めない場合>
Q:発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。どのようにしたらよいでしょうか 。
A:発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。そのためには、企業、社会全体における理解が必要であり、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切ですので、企業に対しても、ご協力をお願いしております。
また、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならないこととされています 。
その他、使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと(いわゆる安全配慮義務)とされておりますので、こうしたことも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。
また、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならないこととされています 。
その他、使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと(いわゆる安全配慮義務)とされておりますので、こうしたことも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。
<解雇、雇止めについて>
Q: 今回の新型コロナウイルスに関連して、会社から退職を求められたり、解雇されそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。
A:解雇や雇止めなどに関するご質問やご相談については、最寄りの労働局・労働基準監督署のほか、「新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口(※)」や、「労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)」などをご利用ください。
(※)新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html
なお、今回の新型コロナウイルスを理由として、会社が退職を求めてきた場合であっても、それに応ずるかどうかはあくまでも労働者の自由であり、労働者の自由な意思決定を妨げる退職の求めは違法な権利侵害にあたる可能性があります。
(※)新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/index_00004.html
なお、今回の新型コロナウイルスを理由として、会社が退職を求めてきた場合であっても、それに応ずるかどうかはあくまでも労働者の自由であり、労働者の自由な意思決定を妨げる退職の求めは違法な権利侵害にあたる可能性があります。
<アルバイト・パートタイム労働者等への適用について>
Q:アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者も、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与の対象となりますか。
A:労働基準法上の労働者であれば、アルバイトやパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております 。
企業に対しては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いしているところです。
企業に対しては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いしているところです。