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人材確保等支援助成金をご利用ください
 厚生労働省では、事業主が雇用管理制度の導入などを通じて雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成しています。
 また、介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合や、保育事業主または介護事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象になります。
 

雇用管理制度助成コース

【主な受給要件】
事業主が雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局から認定を受け、雇用管理制度の導入・実施を行う。

詳細はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00005.html
 

介護福祉機器助成コース

【主な受給要件】
 介護事業主が、介護労働者の負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受ける。

詳細はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00006.html
 

介護・保育労働者雇用管理制度助成コース

【主な受給要件】
介護・保育事業主が介護・保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局認定を受け、賃金制度の整備・実施を行う。
 
詳細はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292_00007.html
 

中小企業団体助成コース

【主な受給要件】

本助成金(コース)は、1.から3.の措置のすべてを実施した事業協同組合等が受給することができます。

  1. 改善計画の認定
    雇用管理の改善に係る改善計画を策定し、都道府県知事の認定を受けること
  2. 実施計画の認定
    構成中小企業者に対して、次の[1]~[4]から構成される1年間の「中小企業労働環境向上事業」の実施計画を策定し、労働局長の認定を受けること。
    1. [1]計画策定・調査事業
    2. [2]安定的雇用確保事業
    3. [3]職場定着事業
    4. [4]モデル事業普及活動事業
  3. 中小企業労働環境向上事業の実施
    1. (2)によって認定された中小企業労働環境向上事業を実施すること
  詳細はこちらから
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199317.html
 

人への投資促進コース

令和4年4月1日から「人への投資促進コース」が新設されました。

【主な受給要件】
デジタル人材・高度人材を育成する訓練、労働者が自発的に行う訓練、定額制訓練(サブスクリプション型)等を実施。




 ※画像クリックで厚生労働省HP掲載のリーフレットへ移動します

お問い合わせ

産業経済部企業政策室工業・雇用振興課
電話:工業振興担当:0144-32-6432、労政担当:0144-32-6436
フォームからのお問い合わせ(リンク)

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