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住民異動の届出

  住民票は住居関係の公証、選挙人名簿の登録、そのほか住民に関するいろいろな事務処理の基礎となる公簿です。
転入、転出、転居などの異動が生じたときは下表のとおり届出が必要です。

  住民異動届の際に窓口に来られた方の本人確認(氏名等が記載された書面の提示等)を行っています。
  第三者からの偽り、その他不正な届出を防止するために実施していますので、ご協力ください。  詳しくはこちら

  住民異動届を本人・同一世帯以外の方が代理人として届出を行う場合は、異動対象者の方からの委任状などが必要です。
        (委任状様式はこちら)

住民異動届出
書類 届出 必要なもの 注意すること
転入届
(市外から移ってきたとき)
転入した日から14日以内 ・前住所地の市町村で発行した転出証明書
・届出人の本人確認用証書類
・代理の場合は代理人の印鑑と委任状
転入先の住所と転入日を確認して届け出てください
転居届
(市内で住所が変わったとき)
転居した日から14日以内 ・届出人の本人確認用証書類
・代理の場合は代理人の印鑑と委任状
転居先の住所と転居日を確認して届け出てください
転出届
(市外へ移るとき)
転出する前にあらかじめ ・届出人の本人確認用証書類
・代理の場合は代理人の印鑑と委任状
転出先の住所と転出予定日を確認して届け出てください
転出証明書を発行します

郵送で転出証明書を取り寄せるには
 住民登録している市区町村窓口に転出届ができない場合にご利用ください。

担当:住民課住民記録係
пi0144)32−6297(直通)