I 目的
本校の教育活動を保護者や地域の人たちに公開することによって、信頼と協力を基盤に地域に根ざした学校づくりを目指す。
- 基本的な学校の情報を公開する。
- 本校の教育を理解してもらうための情報を発信する。
- 学習の成果の一端を発信することで、情報社会の一員としての自覚を育てる。
II 内容
ホームページ作成にあたっては、児童のプライバシーの保護、人権への配慮、知的所有権(著作権や肖像権など)を遵守する。
- 公開しないもの
(ア)児童の写真を公開する事を保護者が承諾しないもの
→ この取り扱いについては随時受付け、その担当は教頭とする。
(イ)個人名が特定できるもの
→ 一人で写り、名前と顔写真が一致するものなど
(ウ)個人情報に関するもの
→ 実名、国籍、本籍、住所、電話番号、生年月日、家族構成など
(エ)著作権のあるもの
→アニメや漫画などのキャラクター、本や新聞の記事や写真など
(オ)人権を傷つけるようなもの
→誹謗・中傷や差別的なものなど
(カ)学校長が不適当と判断するもの
→営利目的、法令及び公序良俗違反など - 条件付きで公開するもの
(ア)児童写真
→第三者が閲覧して、個人名が特定できないようにしたもの。
→個人名が特定できるもののうち、保護者が承諾(書面)したもの。
(イ)児童の作品
→教育上効果があると認められ、児童の承諾を得たもの。
(ウ)新聞記事や写真など著作権のあるもの
→ 著作権所有者の承諾を得たもの。
(エ)児童名
→姓もしくは名のみとし、特定されないようにしたもの。
→フルネームでも、保護者の承諾を得たもの。
III 発生する責任
- 責任者について
学校ホームページに掲載された情報については、学校長が責任を負う。 - 取扱責任者
(1)学校長は、インターネット利用及びホームページ作成の適正化を図るために、校内のコンピュータ特別委員会から管理者(教頭)及び取扱責任者を置くものとする。
(2)取扱責任者は、作成されたページが本ガイドラインに沿ったものであるかを検討する。検討されたページは、管理者(教頭)を通し、校長の決裁を受けた上で、取扱責任者がサーバーアップする。
IV その他
- 掲載情報に対する指摘への対応
掲載した児童に関する情報について、本人又は保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合は、速やかにその要請に応じた処置を講じる。第三者の著作権等にかかわる情報について当該権利所有者から要請があった場合も同様とする。その他、閲覧者等から掲載情報の内容について指摘を受けた場合は、コンピュータ特別委員会で協議した後、適切な処置を講じる。 - 本ガイドラインの見直し
定期的な検討と、必要に応じて加除・修正を行う。 - ホームページ上でのガイドラインの明記
本規定を、ホームページ上に必ず明記する。